公企業(読み)こうきぎょう(英語表記)public enterprise

精選版 日本国語大辞典 「公企業」の意味・読み・例文・類語

こう‐きぎょう ‥キゲフ【公企業】

〘名〙 国や地方公共団体などが経営する事業。鉄道、水道などの公益事業の類。⇔私企業

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デジタル大辞泉 「公企業」の意味・読み・例文・類語

こう‐きぎょう〔‐キゲフ〕【公企業】

国・地方公共団体などが経営する企業。鉄道・電気・水道・ガスなど公共的性格が強い事業のほか、資源開発・住宅など経済・社会政策と関連する事業が含まれる。⇔私企業
[類語]企業私企業・大企業・中小企業

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公企業」の意味・わかりやすい解説

公企業
こうきぎょう
public enterprise

国または地方公共団体が所有(出資)する企業。民間人が所有する私企業と対照される。両者の中間的存在として公私合同(混合)企業があるが、公企業を広義に理解して、公私合同企業をも含めることがある。資本主義経済では、私企業が原則であるが、それにもかかわらず公企業が存在する理由としては、(1)公共的性格が強く営利的私企業になじまない事業(水道、郵便、交通等)を公企業として経営する、(2)国または地方公共団体の財政収入を図るため、特定の事業(たばこ、アルコール等)を独占して公企業とする(専売)、(3)経済・社会政策を遂行するに必要な事業(道路の建設・運営、住宅供給、中小企業金融等)を公企業として経営する、の三つがあげられてきた。しかし、これらの理由はいずれも絶対的な要請ではなく、政治経済的状況や時代の推移等により、かなり弾力的に解釈・運用される。そのために、公企業の具体的形態は多様かつ変化に富むものになる。そこでそれらを雑然と羅列するのではなく、体系的に整理したり変化の論理を解明したりすることが重要になる。

[森本三男]

公企業形態の多様性

公企業形態の原型は、行政組織によって事業(広義の生産活動)を営むものである。これは一般に現業とか官業とよばれてきた。第二次世界大戦前の鉄道省の国有鉄道事業、逓信省(ていしんしょう)の郵便・電信電話事業、大蔵省の専売・印刷・造幣事業等は、この典型であった。以下、日本の公企業形態の変遷を、(1)第二次世界大戦期、(2)経済復興・成長期、(3)バブル以降期、に三分してみる。

 第二次世界大戦期の主要公企業形態は、現業のほか、公社、営団、金庫、統制会があった。これらのうち公社は満州国における萌芽(ほうが)的形態であり、統制会は統制経済遂行のための業界組織であるため、ともに敗戦によって消滅した。住宅営団、帝都高速度交通営団(東京の営団地下鉄)、農地開発営団、食糧営団等の営団は、国策事業遂行のための特別法による特殊法人であり、商工組合中央金庫、産業組合中央金庫、庶民金庫等の金庫は、国策金融事業遂行のための特別法による特殊法人であった。

 経済復興・成長期に、日本の公企業は大きく変貌(へんぼう)しかつ発展する。現業の国有鉄道(運輸省)・電信電話(電気通信省)・専売(大蔵省専売局)は、それぞれ独立公企業の公社(公共企業体)となり、郵便(郵政省)・印刷(大蔵省印刷局)・造幣(同造幣局)・国有林野(林野庁)・アルコール専売(通商産業省)の五現業とともに、三公社五現業と一括されて代表的公企業形態となった。公社は、株式によらない公共所有の法人形態による公共的事業の遂行組織である。営団地下鉄を除く営団はすべて改廃され、新たに多くの公団と事業団が新設された。公団は社会資本の充実のための公共所有の法人形態(日本道路公団、日本住宅公団等)であり、その事業が特殊で限定的なものが事業団とされた(宇宙開発事業団等)。政策金融のための金庫は形態としては存続したが(商工組合中央金庫等)、事業が特殊で限定的な金融のために公庫の形態が新設された(国民生活金融公庫等)。また地方公共団体による現業(水道、交通等)を独立採算制度とする地方公営企業が新設された。

 バブル以降期になると、世界的な民営化傾向に対応する動きが具体化する。三公社のうち日本国有鉄道は、JR旅客鉄道6社とJR貨物に分割されて政府株式会社になり、さらにJR東日本・東海・西日本の3旅客鉄道会社の株式は民間に売却されて完全に民営化された。同様にして日本電信電話公社と日本専売公社も民営化され、日本電信電話株式会社(NTT)と日本たばこ産業株式会社(JT)になった。

 唯一の営団として残っていた営団地下鉄は、政府と東京都の出資する東京地下鉄株式会社(東京メトロ)になった。現業、公団、事業団、公庫についても改革が進み、そのほとんどは「独立行政法人○○機構」となった。

 独立行政法人とは、現業の行政組織からの徹底した分離と公団等のいっそうの効率化を目ざす新種の法人である。これにより、国立の病院、大学、博物館等も独立公企業となった。

[森本三男]

公企業の変容・発展の原理

公企業の変容の底流には、公企業が社会経済的に適合するために必要な一貫した論理がある。これは公企業発展の原理といえるものである。その核心は、公企業の原型である純行政経営(現業、官業)につきまとう、事業の経営になじまない欠陥の克服と、事業のもつ公共的性格をいかに両立させるかにある。純行政経営につきまとう非事業的欠陥とは、非効率・非能率・経済性意識の欠落であり、その根源は行政・財政・政治の制約である。そこで、企業統治の面で公共的性格の確保に留意しつつ、行政・財政・政治の制約を除去し、換言すれば経営の自主性を高める方向に改革が進められることになる。

 まず財政の制約は、事業の継続を拘束する単年度主義とコスト意識のない官庁会計方式に端的に現れる。そこで、特別会計の採用、企業会計方式による独立採算が図られる。それは、会計・財務・計算面の自主化にほかならない。特別会計による現業や地方公営企業は、この所産の典型である。この段階の公企業を、非従属的公企業と称する。

 行政の制約は、官僚制的組織と人事に端的に現れる。そこで、行政組織から独立した法人格をもつ組織と公務員とは別の人事システムを採用することにより、非従属的企業の改革が行われる。これを独立公企業と称するが、それは特別立法によるものと、一般法による株式会社(政府会社)に大別される。前者は、主要公企業の大半で主流を占める。公社、公団、事業団、独立行政法人等が、その具体的形態である。

 独立公企業にあっても、その企業統治、とくに経営者人事や経営戦略については、なお政治による公的支配がかなり強く残されている。その根拠は、事業の公共的性格にある。この公的支配を形式化・名目化して経営の自主性を実質的に高めれば、自主的公企業になる。日本の実例では、この段階のものは過去・現在ともほとんど存在しない。

 独立公企業の改革のもう一つの道は、民営化(民有化、私有化)して私企業、とくに株式会社とし、公共性の確保は一般私企業の監視・監督の制度と方法にゆだねることである。

 行政組織は、本来、事業のためのものではない。所有(出資)と経営の分離によって私企業の自主化が行われ、それによって企業の高度化が推進されたように、公企業の進歩は、財政と経営の分離、行政と経営の分離、政治と経営の分離を基本原理としている。このような分離によって経営上の自主性を獲得した公企業は、形式的な所有については依然として公企業であるが、経営の実態については、高度に発展したために社会的責任を負わねばならなくなった私企業と、実質上の差異がなくなっていく。これを公私企業接近の原理という。この原理を重視すれば、民営化によっても効率性とともに公共性が確保できることになる。

[森本三男]

『森恒夫著『現代日本型公企業の軌跡 公益と私益の対立と融合』(1992・ミネルヴァ書房)』『赤沢昭三著『経済政策と公企業』(1992・税務経理協会)』『山本政一著『公企業要論』(1995・千倉書房)』『増地昭男・佐々木弘編『最新・現代企業論』(2001・八千代出版)』『村上了太著『日本公企業史』(2001・ミネルヴァ書房)』『小松章著『新経営学ライブラリ5 企業形態論』第3版(2006・新世社、サイエンス社発売)』『魚住弘久著『公企業の成立と展開――戦時期・戦後復興期の営団・公団・公社』(2009・岩波書店)』

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改訂新版 世界大百科事典 「公企業」の意味・わかりやすい解説

公企業 (こうきぎょう)

電気,ガス,水道,交通,通信等の事業は,われわれが生活を営んでいくうえで非常に重要な財・サービスを提供するものである。また,われわれの生活水準の向上あるいは生活様式の変化等によって,これら事業への依存度は高まっており,その重要度は大きなものがある。それにもかかわらず,全面的に民間に任せておいたのでは,十分な提供を受けることは望めない。こうした性質を有するこれら事業の考察のために用いられる概念が公企業である。ただし,それは学問上の概念であるため,具体的にどこまでが公企業の範疇(はんちゆう)に入るか,となると諸説あることに注意すべきである。

公共サービスを供給する政府や地方自治体の部局および関係機関のうち,次のような三つの要件を満たす機関を,通常,公企業と呼ぶ。(1)政府や自治体によって所有されているか,もしくは法によって公的規制権が確立されていること。(2)供給される財・サービスが有料であること。(3)独立採算制を原則としていること。これに含まれる機関としては,第1に政府現業がある。このなかには,国立印刷局,造幣局,農林水産省国有林野事業,郵政公社郵政事業が含まれる(郵政事業は2007年10月に民営化された)。政府の現業はこのほかにもあるが,それらは上記の三つの要件のうち(2)(3)の要件を具備しているかどうかに問題がある。たとえば,国立大学は文部省所管の特別会計で運営されている政府現業であるが,独立採算を原則としていない(2004年4月から国立大学は国立大学法人となった)。

 公企業の第2の形態に公共法人がある。これには,国民生活金融公庫,住宅金融公庫農林漁業金融公庫中小企業金融公庫,日本政策投資銀行,国際協力銀行などの公庫および銀行のほかに,公団および各種の事業団があったが,2000年から05年にかけてその多くは統廃合され,独立行政法人化や民営化された。これらのうち,公庫はいずれも政府が100%出資している法人であり,公団は政府や自治体および公社が共同出資している法人である。これらの公共法人は,企業として,政府から独立してはいるが,人事・財務等で法的に公的規制を受け,その独立性も制限されている。

 第3の形態に公私混合企業がある。これには,日本電信電話株式会社,日本銀行などが含まれる。これらは株式会社であって,その限りでは民間会社と同じであるが,政府や地方自治体,公社などの政府関係機関が出資しており,また法によって政府による公的規制権が確立されている。以上にあげた範疇に属さない公企業として,日本放送協会(NHK)や農林中央金庫などがある。これらに対しては,政府は出資していないが,特別法によって公的規制権が政府に付与されている。

 地方自治体にも,公企業が多数ある。地方自治体が特別会計で運営している現業には,地方公営企業法に基づき地方公営企業が行う水道事業,工業用水道事業,軌道事業,自動車運送事業,交通事業および病院事業,公共下水道事業,宅地造成事業などがある。政府の公社・公団に対応するものとしては,地方住宅供給公社,地方道路公社などがある。また,公私混合企業についても地方自治体が一部出資した株式会社,有限会社,などがあり,これらも公企業の範疇に属するものと考えられる。

公企業によって,財・サービスの供給が行われる理由としては,第1に社会的に必要であるが民間に任せていたのではまったく供給されないか,あるいは十分に供給されない財・サービス,すなわち公共財の供給を公共部門が行うということがあげられる。道路公団が行う高速道路網の整備のような,大規模な先行投資を必要とする社会資本の形成を,民間企業で行うことには限界がある。住宅金融公庫が低利で長期の住宅建設資金を個人に貸し付けて,住宅建設を促進させるのも,このケースに該当する。第2は,公益事業の公共部門による運営である。郵便事業,電話,鉄道,船舶,航空,電気,ガス事業などは,規模の経済性が大きく,自由競争にゆだねれば市場は独占化するといわれる(自然独占)。独占の弊害から消費者を守るために,このような事業に対しては,民間企業が経営する場合にも料金形成やその他の経営面に公的介入が行われるが,公共部門がそれらを直接に経営する場合もあるのである。第3は,かつての日本専売公社のように税源の確保を目的とする場合である。第4は産業の保護・育成を目的とする場合で,かつての殖産興業などがある。中小企業金融公庫,農林漁業金融公庫などもこれに該当する。
企業
執筆者:

日本における行政法上の公企業の観念は,ドイツ行政法におけるöffentliches Unternehmenの観念に由来するが,後者は,公的な活動ないし事業を指すかなり広い観念であり,学問上は,これを私人にゆだねる局面(公企業の特許),したがって公行政主体と企業者の関係が本来の議論の対象であった。これに対し,日本における公企業の観念の理解は,〈企業〉の観念のもつ意味ないしニュアンスに規定・制約され,ドイツ法におけるöffentliches Unternehmenの観念よりは狭く,いわゆる企業性(独立採算制など)を有する事業または事業体を指すものとされている。この場合,議論の対象は,公企業の特許の局面にとどまらず,公企業に関するその他の問題にも及ぶことになり,とくに公企業と住民(利用者)の利用関係が重要な論点となる。ただ,ドイツ法ではこの問題は営造物理論の守備範囲とされていたところであり,公企業論のここへの守備範囲の拡張は,公企業と営造物または公共施設の諸観念の整理を要請するところとなっている。

 今日,公企業の観念については定説をみない。広く非権力的な給付行政をカバーするものとして,この観念を用いる学説もある。しかし,営造物・公共施設等の観念とは別個の独自の意味をもつものとして公企業の観念を用いる場合には,これをより限定する必要がある。そして,〈企業〉という語のもつ意味をも考慮すると,公企業とは,直接に公共の利益を実現することを目的として,対価を得て財貨またはサービスを提供する事業,ということができる。この公企業の観念には,国や地方公共団体によって営まれるもののほか,私人によって営まれるものも含まれる(例,電気・ガス事業)。また国や地方公共団体が営む場合には,それらのいわば直営の形式をとる場合と,独立の法人格を有する公社・公団等に経営をゆだねる場合とがある。

私人に対し公企業を行うことを認めることを,公企業の特許という。公企業の経営は本来国民の自由として保障されているものではなく,特許は一種の特権を付与する行為と解するのが通説であるが,これに対し,公企業の経営も国民の自由に含まれるものであり,特許は警察許可と質的に異なるものではない,との考え方もある。いずれにしても,法律は,公企業の特許について,次に述べるように,行政庁に裁量的判断の余地を認め,また,公企業に対し保護・助成を予定し,他面,規制を加え,行政庁に監督の権限を与えている。電気・ガス・水道等の事業はわれわれの生活にとって大きな意味をもっているが,このことがこれらの事業を公企業にするのではない。公企業の特質の一つは,その特許に際し,当該サービスに対する需要との適合性がその要件とされていることである。人は自己の職業を任意に選択することができ,許可制が採用されている場合においても,法定要件が充足されれば行政庁は許可を与えなければならないのが原則であるが,公企業はわれわれの生活にとって不可欠である反面,設備投資が巨大であるなどの理由により,競争原理は必ずしも有効に働かない。そこで法律は,一定の要件が充足されれば当然にこれらの事業を行うことができるものとはせず,行政庁が当該サービスの需要と供給のバランスを考慮して,新規参入を制限できるものとしているのである。

このようにして経営を認められる公企業に対しては,一定の独占性が保障されることになるが,また,当該公企業遂行上必要な事業について土地収用が認められ,道路の占用が認められるなどの,いわゆる公用負担特権が与えられる。さらに,供給規程や料金等について認可制が多く採用されているが,それは,公企業に対する行政上の監督の手段である反面,たとえば料金値上げの場合,国民の批判に対するいわば防波堤になっている。次に,公企業に対する規制・監督としては,事業の開始・継続の義務づけ,行政庁の報告の徴収権・立入検査権,供給規程・料金等の認可権,各種の命令権などが法律上定められている。また公社・公団等については,総裁等の任免権が,内閣や内閣総理大臣等に留保され,収支予算が国会の承認を受けることになっている場合がある。

公企業の利用関係は契約関係であって,企業者と利用者の契約によって成立する。その特質の一つは,利用条件が法令や供給規程などによって定型化されていることである(付従契約・付合契約)。供給規程について認可制が採用されていることもある。他面,企業者は,契約締結を原則として義務づけられ,また差別的な取扱いを禁止されている。公企業の利用条件はこのように定型化されているが,料金値上げ等についての認可が行われる場合には,住民の意見を聴くため公聴会が行われることがある。さらに,この認可の取消しを求める訴訟について,利用者に出訴資格(原告適格)を認める裁判例もあらわれはじめている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公企業」の意味・わかりやすい解説

公企業
こうきぎょう
public enterprise

国または地方公共団体がみずから全額出資して直接に経営する収益的事業をいい,財務機構および労務機構に企業的柔軟性を取入れた経営形態がとられている。国においてはそれぞれ単独法に基づいて設立された3公社 (国鉄,電電公社,専売公社) があったが,電電公社,専売公社は 1985年4月,国鉄は 87年4月に民営化された。地方においては,地方公営企業法の適用を受ける地方公営企業 (上水道,地下鉄・バス,電気,ガスなどの諸事業) がある。財務機構上の特徴としては独立採算制,複式予算,発生主義会計,単年度予算制度の制限緩和,移用,流用が幅広く認められ,また労務機構上では団体協約締結権が認められているなど,一般行政部門の事業活動と異なっている。

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百科事典マイペディア 「公企業」の意味・わかりやすい解説

公企業【こうきぎょう】

国または公共団体が,社会公共の利益を目的として自ら経営する事業およびその事業体。ガス,水道,鉄道など。法律上では私企業と異なる組織(人的要素は公務員,物的要素は公物)と会計経理(予算上の制約など)を有し,また経営上・刑罰上等の特別保護を受け,その利用関係についての法律的強制がある。
→関連項目公益事業特許

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世界大百科事典(旧版)内の公企業の言及

【イギリス】より

…その中には終戦直後の大規模な住宅建設,家族手当,統一的な国民保健サービス,国民保険,国民扶助,児童保護などの諸制度の確立が含まれていた。もう一つは重要産業を国有化して公企業(パブリック・コーポレーション)とし,これを計画的な経済成長の手段として活用したことである。アトリー労働党内閣の下で国有化された事業はイングランド銀行,BOACとBEAの二つの航空会社,鉄道,電力,ガスおよび鉄鋼などで,以後のイギリスにおける公企業の主要な部分を占めていた。…

【企業】より

…したがって,生業は企業以前のものであり,国民経済の一部を構成しているが,現代では,企業が国民経済を発展させる原動力となっている。
[企業形態]
 企業は,その資本を提供する出資者(所有者)とその目的によって,私企業と公企業と協同組合に分けられる。(1)私企業 図2のように私企業は三つの形態に大別できる。…

【財政】より

…国民所得統計上はこれを〈一般政府〉という。政府はまたみずから生産活動を行うが,これらは〈公企業〉とよばれる。政府関係機関と称される日本専売公社,日本国有鉄道等である(先に触れた政府の公共事業は,それ全体が国民所得に含まれる。…

※「公企業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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