ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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翻訳|service mark
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現代の経済社会において著しく発展してきたサービス産業である広告、金融、保険、不動産、建設、放送、運輸、教育、ホテルなどの事業者が、自己の提供するサービスについて使用するマーク。たとえば、日本電信電話の「NTT」、日本航空の「JAL」などがある。このマークは、経済取引の場においては、商品に使用されるトレードマーク(商標)と同じ働き(自他識別機能)を有する。従来は、有名なサービスマーク(営業標識)を不正競争防止法により保護していたが、1991年(平成3)の商標法改正により、92年サービスマークも商標として登録する制度を導入した。サービスマークは文字、図形、記号だけでなく、立体形状も登録でき、法律上は、商品に使用する商品商標と区別して、役務商標と称している。
[瀧野秀雄]
『特許庁商標懇談会編『サービスマークの実務』(1994・発明協会)』▽『小野昌延著『商標法概説』第2版(1999・有斐閣)』▽『網野誠著『商標』第6版(2002・有斐閣)』
《「ノブレスオブリージュ」とも》身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務があるという、欧米社会における基本的な道徳観。もとはフランスのことわざで「貴族たるもの、身分にふさわしい振る舞...
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