パンデクテン(英語表記)Pandekten

改訂新版 世界大百科事典 「パンデクテン」の意味・わかりやすい解説

パンデクテン
Pandekten

ローマ法大全〉の主要部分である〈学説彙纂Digesta〉(ギリシア語流の表現では〈会典Pandectae〉となる)を指すドイツ語。近世以降,パンデクテンを基礎として発展した現代の法という意味で,〈パンデクテン法Pandektenrecht〉の語が用いられた。

ドイツにおける〈ローマ法の継受〉が本格的に進行するのは15世紀中葉以降のことであるが,継受されたローマ法(中世イタリア法学によって学問的に加工された形でのローマ法大全)は普通法Gemeines Recht,すなわちドイツの全領域共通の法として通用することになった。その後17世紀から18世紀にかけて,とくに私法の分野で〈パンデクテンの現代的慣用Usus modernus pandectarum〉を主要任務とするドイツ普通法学の展開をみた。その特徴は,固有のドイツ法を十分に考慮しながら,当時の生活現実にローマ法を適応・同化させようとする点にあった(ここではパンデクテンの語は継受されたローマ法全体に対する呼名として用いられている)。非ローマ的・ドイツ的な法制度が普通法学に組み込まれる一方,ローマ的諸制度についても個々の法源テキストからの解放,原理的・体系的な取扱いが行われた。コンリング,そしてカルプツォ,シュトリュークSamuel Stryk(1640-1710),ハイネクツィウスJohann Gottlieb Heineccius(1681-1741)らが〈現代的慣用〉の代表的担い手である。

18世紀末以降,ドイツにおいても私的自治の領域としての市民社会が成立することになる。自然法論による法概念の形成および体系化の作業のあと,この私的自治の法としての私法の体系を完成したのは,サビニー歴史法学に発するパンデクテン法学である。サビニーは歴史主義的主張によって歴史法学を基礎づけると同時に,ローマ法を手がかりとする体系の構築(立法においては学説による)をもって実定法的秩序の変革を目ざした。19世紀中葉になると,歴史主義にかえて制定法至上主義が台頭し,継受されたローマ法はドイツ人にとっての制定法とみなされ,個々のローマ法源への依存度が増大した。こうして歴史法学はパンデクテン法学へと発展し,いっさいの法命題を法規(ローマ法源)から演繹するための法律構成juristische Konstruktionの技術を高度に発達させた(このため概念法学と評されることにもなった)。パンデクテン法学の代表者は,ファンゲロウKarl Adolf von Vangerow(1808-70),デルンブルクHeinrich Dernburg(1829-1907)らであるが,とくに重要なのはウィントシャイトである。その《パンデクテン法教科書》3巻(1862-70)は当時の法学と法実務にとって標準的な意義を獲得し,ドイツ民法典起草にも強い影響を与えた(同法典は全体としてパンデクテン法学の所産とみられる)。

民法典の編別構成の一つで,インスティトゥティオーネン式(ローマ式)と対置され,ドイツ式ともいう。総則,物権,債権親族,相続の5編からなり,1863年ザクセン民法典が初めて採用した。ドイツ民法典は第2編債権,第3編物権の順序としたが,日本の民法典はザクセン民法典にならっている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「パンデクテン」の意味・わかりやすい解説

パンデクテン
ぱんでくてん
Pandekten ドイツ語
Pandectae ラテン語

普通名詞では百科辞典の意。法学上は次のような意味に用いられる。(1)古典時代ローマの法学者の学説を集成したユスティニアヌス帝の『学説彙纂(いさん)』。(2)後期注釈学派により形成されドイツに継受された普通法。法実務を通してローマ法を当時の社会的、経済的条件に適合するように理論化、体系化する試みを「パンデクテンの現代的慣用」と称した。さらに19世紀にプフタ、ウィントシャイトを代表者とするパンデクテン法学が隆盛となり、ドイツ民法典(1900)やスイス民法典(1907)に決定的役割を果たしたのである。また、ドイツ法を継受した日本の民法典や民法学にも大きな影響を与えた。

[佐藤篤士]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内のパンデクテンの言及

【ドイツ】より

…法律家もローマ法大全のごとき〈書かれた理性〉とそうした〈権威的典籍〉に呪縛された思惟様式から解放され,諸々の生きた法制度についての総合的な観察や叙述を試みるようになったのである。〈パンデクテンの現代的慣用〉の時代と総称されているこの時代は,それゆえに,多様な思惟様式と傾向とが錯綜したドイツ法学の真の意味での揺籃期だったといえる。 こうした新しい思惟様式と傾向に決定的な方向を与えたのは近代自然法論であった。…

【ドイツ普通法】より

…帝室裁判所令(1495)は,これを神聖ローマ帝国の普通法として,補充的効力を付与した。これはその後ドイツ固有法と混合して,パンデクテン(〈学説彙纂〉)の現代的慣用となったが,帝国解体(1806)後も効力を保持し,19世紀パンデクテン法学によりいっそう学問的に精錬され,ドイツ近代私法の基礎を形づくった。普通法は法曹法の一種で,実務法曹や法学教授によって担われ,ドイツ民法典(1900)の施行まで,ラントの諸法典により明示的に適用を排除された場合を除き,全ドイツ私法として通用した。…

【法学提要】より

…ユスティニアヌス1世は法典編纂に際し,ガイウスのそれをもとに,その後の法の変更を併せ考慮した《法学提要》4巻をテオフィルスおよびドロテウスに作成させ,533年学説彙纂と同時にこれに法的効力を付した。なお,今日,学説彙纂の用いたパンデクテン方式に対比して,《法学提要》にならって人,物,訴訟の区分により編纂された法典は,インスティトゥーティオーネン式と呼ばれ,19世紀初頭の代表的私法典であるオーストリア民法典,フランス民法典はともにこれに属する。【西村 重雄】。…

【歴史法学】より

… それゆえ,歴史法学を評価しようとする場合に,つねに指摘されてきた困難は,一方でそれが今日でもなおその現代的意義を失っていない〈法の歴史社会学的研究〉を主張しながらも,他方で経験的概念をあたかも数学的概念であるかのように操作する〈概念法学的手法〉をも説き,かつ後者のほうが結果的には優越していたということである。しかしこの後者は,パンデクテン法学という形でドイツ民法典を学問的に準備したことにより,すでにその歴史的使命は達成されてしまっているのであり,むしろ今日では,歴史法学本来の,しかもいまだ達成されていない〈真の法学(法の歴史社会学)〉の確立という課題が重要性を帯び,その評価にも影響を及ぼすようになってきているのである。概念法学【河上 倫逸】。…

※「パンデクテン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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