プラエトル(その他表記)praetor

翻訳|praetor

改訂新版 世界大百科事典 「プラエトル」の意味・わかりやすい解説

プラエトル
praetor

古代ローマ公職一つ法務官と訳される。原義は〈先に進む者〉(指揮者)で,コンスル執政官)の古称ともいう。前366年,母市プラエトルが設けられて市民間の訴訟を担当し,前242年に市民・外人間の訴訟を扱う外人係プラエトル,前227年に属州シチリア,サルディニア担当のプラエトル2名を加え,最終的に定員18名になった。いずれもケントゥリア民会で選挙され,くじで職務分担を決めるが,初期に2属州の総督職兼務とか母市プラエトルの外征や外人係プラエトル職兼務がまれでないのは全員がインペリウムを帯びたためである。それがコンスル命令権と競合せぬようプラエトルは命令権行使に実務的制約を受け,序列も下位にみられた。歴史上重要なのは裁判担当プラエトルの告示で,就任の際,裁判の原則,方式,手続等を公示し,基本的には前任者の告示を踏襲しつつ(永久告示),社会生活の変化に応じて新規定も加え,十二表法を継承し,発展させた。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「プラエトル」の意味・わかりやすい解説

プラエトル
praetor

古代ローマの高級政務官の一つ。法務官と訳される。本来は「指揮する」 praeireという語から,軍指揮官をさしたと思われ,のちの執政官 (コンスル ) にあたる最高政務官の称号に用いられた。前 366年都市法務官 praetor urbanusが設置され,ローマでの裁判を管轄。任期1年,定員は初め2名。執政官を補佐し,その不在時には元老院を招集し,また兵員会招集,立法をも行なった。前 242年にはさらに外国人を扱う法務官 praetor peregrinusが設置され,ローマ市民と外国人との係争を扱った。またシチリア,サルジニア,ヒスパニアの属州にもおかれ,その統治を担当。 L.スラのとき定員8名となり,ローマに常駐して法廷を開くことが定められた。不当取得,殺人,反逆罪の裁判をも行うようになり,彼らが公布する裁判規範はのちのローマ法基礎となった。また着任に際しては競技を主催した。帝政期には定員 12名となり,次第に権限が縮小され,一種の名誉職となった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「プラエトル」の意味・わかりやすい解説

プラエトル
ぷらえとる
praetor ラテン語

古代ローマの高級官職の一つ。紀元前366年に最初の選出が行われる以前は、コンスル(統領または執政官)2人がプラエトルとよばれた。インペリウム(命令権)をもつ最高官職であるが、主たる職務領域は裁判で、前242年ごろ、当事者の少なくとも一方を外国人とする裁判を担当する第二のプラエトル(外国人係プラエトル)が選出されてからは、旧来のプラエトルは母市プラエトルとよばれた。彼らは毎年就任にあたって告示を発し、その在職中彼らが準則とする法律を示した。この活動によって十二表法以後のローマ法は時代とともに発展した。この活動のゆえに彼らはしばしば法務官と訳される。前227年と前197年に2名ずつの増員が行われ、前者はシチリアとサルデーニャの、後者はヒスパニア(スペイン)の、それぞれ総督として派遣された。帝政期に入っても存続したが、その職務内容は空虚化した。

[弓削 達]

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「プラエトル」の解説

プラエトル
praetor

古代ローマの高級官職の一つ。法務官。元来はローマの最高官(軍指揮官)を意味したが,コンスル職の成立後は,コンスルの一段下の官職名となった。主に司法事務を担当し,定員は漸増し,カエサル時代には10名。任期後は,コンスルと同じように属州を割り当てられて総督となった。

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百科事典マイペディア 「プラエトル」の意味・わかりやすい解説

プラエトル

古代ローマの官職の一つ。法務官と訳。定員は次第に増して18名に達した。コンスルに次ぐ要職で,コンスルと等しく命令権(インペリウム)をもった。共和政の最も古い時代には,コンスルがプラエトルと呼ばれたといわれる。

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旺文社世界史事典 三訂版 「プラエトル」の解説

プラエトル
praetor

古代ローマの法務官
最初は3名の最高政務官の称であったが,のちコンスルと称し,前366年より法務官としてのプラエトル1名(前3世紀以後2〜8名)が選ばれた。おもに裁判を担当したが,毎年就任にあたって十二表法を基礎とする法律を新規定を加えて告示した。これによりローマ法は発展した。

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世界大百科事典(旧版)内のプラエトルの言及

【インペリウム】より

…〈命令権〉と訳す。平時,戦時を通じる市民統率の全権で,古くは王に,共和政期では特にコンスル(執政官)とプラエトルにクリア民会で賦与された。命令権保持者は国事全般を主導し,軍指揮や市民懲戒の強権を持つが,市民のプロウォカティオ(民会裁判請求)に制約された。…

【コンスル】より

…このような候補者たり得る特定少数の平民はやがて有力貴族と結び,寡頭支配を実現する。他方,前443年からケンソルが市民登録,前367年からプラエトルが裁判を担当し,両権限は事実上コンスルの手を離れた。前2世紀にプロウォカティオ(民会裁判請求)の拡大,公職就任資格の確定等,実質的制約が加わるが,総じてコンスルは優位を保ち,前1世紀の動乱の間,実力者の国制無視のために権威を失墜した。…

【裁判】より

…【太田 秀通】
[古代ローマ]
 ローマの通常民事裁判手続は,前5世紀成立の十二表法の時代からすでに,法廷手続と審判手続の2段階に分かれていた。法廷手続とは,原告が被告を自力で法廷に召喚し,法務官(プラエトル,またはその前身)の前において当事者の訴訟適格,訴権の有無などが審理され,最後に争点決定により訴訟の審理対象が決められるもので,審判手続とは,審判人名簿から当事者の合意により選ばれた通常1人の私人である審判人が事実について証拠により審理し判決を下すものである。古い法律訴訟における法廷手続は,厳格な方式のもとに両当事者の形式的な意思表示と象徴的な動作により行われ,また,その判決は,原告が自力により目的物を取得することあるいは債務者たる被告を拿捕することにより実行された。…

【リクトル】より

…命令権をもつ公職者を先導し,職務執行の便宜を図る。コンスル(執政官)に12名,プラエトルに6名が定数で,斧の柄に棒を束ねたファスケスfascesを各自左肩に担い(民会では下ろす),命令権の峻厳を明示し,現実に逮捕,杖罰,斬首の命令を執行した。後に属州総督,ウェスタ女神の女祭司に,帝政期には元首の守護霊の祭祀役にも同行した。…

【ローマ】より

…しかし実際にコンスルに就任したのは平民の最上層の家柄に限られ,これ以後は旧来の貴族ではなく,コンスルを出す平民の最上層と貴族から成る名門(ノビリス)という新しい支配層が共和政末期までローマの政治を支配した。前366年にはプラエトル(法務官)という新しい政務官が設置されたが,平民は前337年これへの就任も許された。また前351年にはケンソル(戸口調査官)に就任を許されていた。…

※「プラエトル」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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