ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
刑事補償
けいじほしょう
Entschädigung des Beschuldigter
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
無罪・免訴・公訴棄却の裁判を受けた者、または被疑者に対し、一定の場合にその抑留、拘禁、刑の執行または拘置に対して国が行う補償をいう。憲法は無罪の裁判を受けた者に補償請求権を認め、刑事補償が国家の義務的なものであることを明らかにした(憲法40条)。刑事訴訟法による通常手続・再審または非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が、同法・少年法または経済調査庁法(昭和23年法律第206号)によって未決の抑留または拘禁を受けた場合には、その者は国に対して、抑留または拘禁による補償を請求することができる(刑事補償法1条1項)。上訴権回復による上訴、再審または非常上告の手続において、無罪の裁判を受けた者が、原判決によってすでに刑の執行を受け、または刑法第11条2項の規定による拘置(死刑執行までの拘置)を受けた場合にも、刑の執行または拘置による補償を請求することができる(刑事補償法1条2項。なお3項参照)。刑事訴訟法の規定による免訴または公訴棄却の裁判を受けた者であって、もし免訴または公訴棄却の裁判がなければ無罪の裁判を受けていたと認められる十分な事由があるときには、国に対して、抑留、拘禁、刑の執行、拘置による補償を請求することができる(刑事補償法25条、なお26条参照)。補償の内容は、抑留または拘禁による補償においては、その日数に応じて、1日1000円以上1万2500円以下の割合による額の補償金を交付し、懲役、禁錮もしくは拘留の執行または拘置による補償においても、同様である。死刑の執行による補償は、3000万円に財産上の損失額を加えた額の範囲内で交付し、罰金または科料の執行による補償についても、補償の内容が定められている(刑事補償法4条)。刑事補償があった場合でも、さらに国家賠償(国家賠償法1条1項)の請求もできる(刑事補償法5条1項)。なお、検察官は、被疑者として抑留または拘禁を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった場合において、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、抑留または拘禁による補償をするものとする(被疑者補償規定2条)。補償は、抑留または拘禁の日数に応じ、1日1000円以上1万2500円以下の割合による額の補償金を本人に交付して行う(同規定3条1項)。
[内田一郎・田口守一]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…ただ,国家賠償はすでに生じた損害をあとから金銭で償うための救済制度であるので,現に公務員の不法行為や〈公の施設〉の瑕疵で被害を受けているものは,この制度で救済を求めることはできない(行政事件訴訟法の取消訴訟,民法上の差止請求権が利用される)。また,国家賠償と似た制度に刑事補償があるが,それは無罪判決を受けた者に,国に違法過失がなくとも,一定の金銭を支払って救済しようとするもので,広い意味での補償制度にはなるが,ここでいう国家賠償とは異なるし,また財産に対する補償でもないため損失補償とも異なる。国家補償損失補償【下山 瑛二】。…
※「刑事補償」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
12/21 デジタル大辞泉を更新
12/21 デジタル大辞泉プラスを更新
12/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/28 デジタル大辞泉プラスを更新
10/28 デジタル大辞泉を更新
10/27 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新