特定の多数人(自然人または法人)が,特定の共通目的のために継続的な結合をなし,組織された意思形成に服するものを結社といい,その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,および,結社が結社として意思を形成し,その意思実現のための諸活動を行うことについて公権力による干渉を受けないことをいう。結社は継続的・組織的であって必ずしも場所を前提としない結合体である点において,一時的な会合である集会と異なる。また,結社は表現活動と結びつくことも多いが,表現活動にはつきないそれ独自の意義を有する。日本国憲法21条は,集会の自由,表現の自由と並んで,結社の自由を保障している。日本国憲法がその自由を保障する結社の目的は,政治的,経済的,宗教的,学問的,芸術的,社交的等を問わないと一般に解されているが,宗教的結社については,さらに別に憲法20条(信教の自由)の規定があり,労働組合についてはさらに別に憲法28条(団結権)の規定がある。
近代主権国家は社会におけるもろもろの集団に対するみずからの至上性を確立しようとするものであったが,近代市民革命を契機に成立した,なによりも個の主張と確立をその課題とする近代立憲主義の下にあっては,結社は個人の確立と発展の前に立ちふさがる存在として,必ずしも好意的にはみられない傾向があった。しかし,結社は個人の自由の拡大という側面をもち,また,社会的弱者にとって自己の立場を守る盾となりあるいは主張を貫く媒体ともなりうるのであり,実際19世紀後半より大企業や労働組合など各種の強大な結社が生まれ,今世紀に至ってその傾向はいっそう顕著となり,今世紀はときには〈組織の世紀〉などと呼ばれる。しかし,今日,そのような組織が,同時に政治や社会のあり方を大きく規定し,また個人の生活を左右し自由を脅かす存在であることも強く自覚されるに至っている(いわゆる〈社会的権力〉の問題)。〈社会的権力〉への参加(例えば,マス・メディアへの〈アクセス権〉)や〈社会的権力〉による新たな権力分立の構想が語られたり,憲法の保障する基本的人権の私人相互間における妥当性が問われたりするのは,そのような自覚の現れである。
執筆者:佐藤 幸治
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