へいし‐やく【兵士役】
- 〘 名詞 〙
- ① 令制で、力役奉仕の一つ。国内の正丁の三分の一を徴集して軍団を編制し軍事訓練を受けさせること。
- ② 中世、荘園で荷物の運送などの労役に徴発されること。
- [初出の実例]「当宮御領者、諸国在レ之。而云二兵士役大番事一、云二造東大寺夫役一、敢無二其催一之処、今有二此沙汰一云々」(出典:隅田家文書‐建久八年(1197)正月日・八幡宮公文所下文)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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兵士役
へいしやく
(1) 律令制下の農民の兵役。公民の正丁 (せいてい) の3分の1が兵士として徴発され,軍団を構成。一部は1年間勤番の衛士 (えじ) ,3年間勤番の防人 (さきもり) となり,京,北九州を警備。この間軍務 (訓練など) に服しながら,開墾にあたり,みずからの食糧を自給するなど,きわめて過酷であったため,逃亡する者が多かった。平安時代初期には廃止されて健児 (こんでい) の制がしかれた。 (2) 中世,荘園領主が警備や交通上の労務に一時的に徴発した荘民への課役。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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兵士役
へいしやく
①律令制下の兵役
②中世,荘園において,荘園領主が名主 (みようしゆ) を中心とする武士団に,年貢輸送の警備,本家・領家の警衛・宿直などにあたらせた警固役
諸国の正丁 (せいてい) の3分の1を徴集して軍団を編成。その中から選ばれた衛士 (えじ) は1年間都で,また防人 (さきもり) は3年間北九州で警固の任にあたった。兵役中は調・庸と雑徭 (ぞうよう) を免除されたが,装備と食料の一部は兵士を出した戸の負担とされた。公民にはかなりきびしい負担だったため律令制の推移とともに解体し,健児 (こんでい) の制へと引き継がれた。
兵士役で貴族に武器をもって供侍する者を「侍 (さむらい) 」と呼んだ。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
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兵士役
へいしやく
荘園制下の夫役(ぶやく)の一種。荘園領主は,兵士役として荘園の一般荘民を徴発して宿直警護や雑役,年貢の輸送などにあたらせた。後白河上皇の長講堂領では御倉兵士・門兵士・月充(つきあて)兵士・月充仕丁(しちょう)があり,摂関家の大番舎人(とねり)も兵士役にあたる。高野山領・東大寺領の荘園では年貢の輸送などにあたらせていた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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