デジタル大辞泉
「単独相続」の意味・読み・例文・類語
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たんどく‐そうぞく‥サウゾク【単独相続】
- 〘 名詞 〙 一人の相続人が単独で相続すること。また、その形態。旧制の家督相続がその代表的なものとされたが、近代の財産相続においては一般に共同相続が認められている。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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単独相続
たんどくそうぞく
相続の形態の一つで、1人の相続人が遺産を単独で相続する形態をいう。複数の相続人が共同で遺産を相続する形態が共同相続とよばれるのに対して、単独相続とよばれる。日本の家督相続がそうであったように、被相続人の財産だけでなく、身分上の地位をも相続人が承継する(身分相続)場合に、単独相続の形がとられる。しかし、単独相続が必然的に身分相続を意味するわけではない。だれが相続人となるかによって、長子相続、末子相続、姉家督などの形態がある。
[高橋康之]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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単独相続
たんどくそうぞく
被相続人の財産・地位などを単独で相続すること
日本では家督と財産が相続の対象とされ,家督は長子単独相続が一貫して行われた。財産相続は,鎌倉時代まで分割相続が一般的であった。鎌倉末期になると,武家社会では所領の細分化を防ぐため単独相続に移行し,惣領が庶子を扶持する習慣は江戸時代まで続いた。そのため家督相続をめぐる争いは深刻さを増した。
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