改訂新版 世界大百科事典 「尊号一件」の意味・わかりやすい解説
尊号一件 (そんごういっけん)
江戸後期,光格天皇がその父である閑院宮典仁親王に太上天皇(譲位した後の天皇)の尊号を贈ろうとして幕府に拒否された事件。1789年(寛政1)天皇は,前大納言中山愛親(なるちか)に命じて先例を調べさせ,承久~文安年間(鎌倉・室町時代)に2例あることを根拠として,所司代を通じて尊号宣下の承認を幕府に求めた。幕府では首席老中松平定信から関白鷹司輔平に書を送り,君臣の名分を私情によって動かすべきでないとの意見を述べた。その後数度の書信往復があって,朝廷側では要求を撤回したが,91年関白が一条輝良に代わると,朝廷は再び同じ要求を持ち出し態度を硬化させたので,幕府はあくまで拒絶の態度を決め,老中松平信明が上京して事に当たり,天皇はついに尊号宣下の企てを放棄した。93年幕府はこの事件にかかわった中山愛親・正親町(おおぎまち)公明の両卿を処罰し,さらに多数の公卿を戒飭(かいちよく)した。また閑院宮家には一代を限って1000石を増進した。
執筆者:田原 嗣郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報