市司(読み)イチノツカサ

デジタル大辞泉 「市司」の意味・読み・例文・類語

いち‐の‐つかさ【市司】

律令制で、都のいちを監督した役所平安京では、東西の市のそれぞれに置かれ、左京職右京職に属した。

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精選版 日本国語大辞典 「市司」の意味・読み・例文・類語

いち‐の‐つかさ【市司】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 市場の支配者。いちづかさ。
    1. [初出の実例]「市司(いちノつかさ)(みめ)の路・津渡・渡子(わたしもり)調賦(みつき)を罷(や)めて」(出典日本書紀(720)孝徳・大化二年三月(北野本訓))
  3. 令制における官司の一つ。京職の下に属して、市店の財貨売買のことをつかさどり、また度量軽重、売買の価格などの非違を取り調べる役所。東市司と西市司があり、職員に正、佑、令史価長等がある。いちづかさ。
    1. [初出の実例]「市司准貨物時価。為三等。十日為一簿。在市案記」(出典:令義解(718)関市)

いち‐づかさ【市司】

  1. 〘 名詞 〙
  2. いちのつかさ(市司)
    1. [初出の実例]「市司 イチツカサ」(出典:色葉字類抄(1177‐81))
  3. いちのつかさ(市司)
    1. [初出の実例]「永代万雑公事(くじ)を御赦免なされ、市司(イチヅカサ)を仰付られうとのお事ぢゃ」(出典:雲形本狂言・牛馬(室町末‐近世初))

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改訂新版 世界大百科事典 「市司」の意味・わかりやすい解説

市司 (いちのつかさ)

日本古代の市における交易その他を管轄する令制の官司。令制以前では《日本書紀》大化2年(646)3月甲申条や斉明5年(659)是歳条にみえるので,古くから存在した海拓榴市(つばいち)や軽市(かるのいち)その他を管轄する官職または官司として設置されていた可能性は大きい。飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりよう)では不明だが,大宝令以降では,左右京職の管下に東市司・西市司が置かれて東市・西市(ひがしのいちにしのいち)を管轄し,それぞれ正・佑・令史各1員のほか価長5人,物部20人その他が配属されていた。市司は市にあって時価に準じて3等の価格を定め,10日ごとに(《延喜式》では毎月)簿(《延喜式》では沽価帳)を作成して季別に京職に提出し,市における不正の取締り,器物の真偽の監視,交易における度量衡の管理を行う規定であったが,そのほか物資の購入にも従事したらしく,物部は罪人決罰に関与した。また《延喜式》では毎年〈市人籍帳〉を作成して市人を統轄する規定だが,奈良時代でも同様であったであろう。

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百科事典マイペディア 「市司」の意味・わかりやすい解説

市司【いちのつかさ】

日本古代の官設の市に置かれた令制の官司。平城京以降は東市・西市に置かれた。市司は左右京職に属し,正(かみ)の下に20員以上の吏員がいた。主として商品の価格公定,市における不正の取締り,度量衡の管理,また〈市人籍帳〉を作成し市人を統轄した。なお諸国の市にも置かれたとみられる。律令制の衰退にともない有名無実化していった。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「市司」の解説

市司
いちのつかさ

古代に市での売買・交易活動をつかさどった官司。「日本書紀」大化2年(646)条が初見。都城に市が本格的に設置され,律令制下には東西両市に市司がおかれ,東市司が左京職に,西市司が右京職に所属した。正(かみ)・佑・令史のほか,価格の検査にあたった価長(かちょう)が属した。市での売買を監視し,また市内部の治安維持にもあたったが,正倉院文書などによれば,官司や貴族の命で物資を調達することもあった。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「市司」の意味・わかりやすい解説

市司
いちのつかさ

令制の官職。財貨の交易,器物の真偽,度量衡などを正すことを任務とし,平城京平安京で左京に東市司,右京に西市司がおかれ,それぞれ左・右京職に属した。 (→京職 )

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旺文社日本史事典 三訂版 「市司」の解説

市司
いちのつかさ

令制における官司で,左右京職に属し市を監督する役所
売買・交易をつかさどり,度量衡を管理するほか,市内の治安維持にもあたった。平城京の市司は早くすたれたが,平安京では東市司が鎌倉時代まで存続した。

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普及版 字通 「市司」の読み・字形・画数・意味

【市司】しし

市の役人。

字通「市」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の市司の言及

【市】より

…同様のことは《日本書紀》持統3年(689)11月丙戌条に見える〈中市〉についても言えるが,その所在地は明らかでない。このような初期の市の中には,都宮との関係が深いものが存在し,都城の成立とともに,藤原京の〈市〉や平城京以後の〈東西市(東市・西市)〉,難波京の〈難波市〉など,市司(いちのつかさ)の管理する市へとうけつがれた。これに対して〈餌香市〉〈阿斗桑市〉は,河内の交通の要地に立地した市であるが,河内以外にも《日本書紀》天武1年(672)7月壬子条にみえる近江の〈粟津市〉のごとく各地に市が存在していたとみてよい。…

※「市司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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