強要罪(読み)キョウヨウザイ

デジタル大辞泉 「強要罪」の意味・読み・例文・類語

きょうよう‐ざい〔キヤウエウ‐〕【強要罪】

本人または親族生命身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅迫し、または暴行によって人に義務のないことを行わせ、もしくは権利行使を妨害する罪。刑法第223条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「強要罪」の意味・読み・例文・類語

きょうよう‐ざいキャウエウ‥【強要罪】

  1. 〘 名詞 〙 人に危害を加えると言って脅したり、暴行を加えたりして無理やり義務のないことをやらせ、また、権利の行使を妨げたりすることによって成立する罪。刑法第二二三条に規定強制罪

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「強要罪」の意味・わかりやすい解説

強要罪
きょうようざい

意思決定の自由を脅かし身体活動の自由を侵害する罪。本罪が成立するためには、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害することが必要である(刑法223条)。本罪が暴行罪(同法208条)や脅迫罪(同法222条)と異なるのは、暴行・脅迫によって相手方になんらかの作為または不作為を余儀なくさせる点にある。判例によれば、「義務のないことを行わせる」とは、たとえば、水入りバケツなどを長時間持たせたり、謝罪文を書かせる場合がこれにあたり、また「権利の行使を妨害する」とは、告訴権の行使を思いとどまらせる場合などである。この暴行または脅迫が、財物奪取や性交などの目的でなされる場合には、恐喝罪強盗罪、強制性交等罪などにあたり、本罪の適用はない。法人に対する本罪については判例はなく、学説も分かれる。

[名和鐵郎 2018年1月19日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「強要罪」の意味・わかりやすい解説

強要罪【きょうようざい】

本人またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを告知して脅迫し,または暴行を用い,人に義務のないことを行わせ,または行う権利を妨害する罪(刑法223条)。刑は3年以下の懲役。未遂処罰。強要的脅迫罪または強制罪とも。→脅迫罪面会強要

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強要罪」の意味・わかりやすい解説

強要罪
きょうようざい

暴行を用い,または本人ないし親族の生命,身体,自由などに対する加害を告知して脅迫し,義務なきことを行わしめたり,行うべき権利を妨害することによって成立する罪 (刑法 223) 。強制罪ともいう。他人に対し謝罪文要求の権利のない者が強いて交付せしめたり,会社員に懲戒免職の事由あるとき,上司の醜行を公表する旨脅迫し,免職処分を断念させたときなど本罪となる。公務員に対する職務強要は,職務強要罪 (95条2項) で処罰される。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の強要罪の言及

【脅迫罪】より

…人を脅迫する行為は,なんらかの行為を強要するために行われることが多いが,脅迫罪は,その目的を問題としていない。これに対し,脅迫罪と同様の行為または暴行を用いて,人に義務のない事を行わせ,または行うべき権利を妨害した場合には,強要罪(強制罪)として,3年以下の懲役に処せられる(223条)。また,同様の行為によって人に財物を交付させたり,人から財産上の利益を得た場合は,恐喝罪の問題となる。…

※「強要罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android