成文法(読み)せいぶんほう

精選版 日本国語大辞典 「成文法」の意味・読み・例文・類語

せいぶん‐ほう ‥ハフ【成文法】

〘名〙 文章形式を備えた法。一定手続きおよび形式によって公布されるので、制定法ともいわれる。人定法成法成文律。⇔不文法。〔仏和法律字彙(1886)〕
※現行法律語の史的考察(1930)〈渡部万蔵〉二「明治八年布告第一〇三号裁判事務心得に『民事裁判於ては成文法に依り、成文法なきときは慣習に依り〈略〉』とあった」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「成文法」の意味・読み・例文・類語

せいぶん‐ほう〔‐ハフ〕【成文法】

一定の手続きに従って制定され、文章で表現されている法。法律・命令条例条約など。成文律。制定法。⇔不文法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「成文法」の意味・わかりやすい解説

成文法【せいぶんほう】

文章形式をとって表された法。社会統制手段としての法は慣習法判例法などの不文法として発達したが,近世になると立法機関によって一定の手続で成文法として制定されるようになった。→制定法
→関連項目法解釈学論理解釈

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「成文法」の意味・わかりやすい解説

成文法
せいぶんほう

文書の形で制定された法をさし、慣習法などの不文法の対立概念。制定法ともいう。近代法治国家の原則的な法形式であるが、明確性という長所を有する反面、弾力性に欠けることがある。日本では明治以後のほとんどの重要な法は成文法で、慣習法などの不文法は例外的、補助的な地位を占めるにすぎない。日本の現行法において成文法の代表的なものは、憲法、条約、法律、政令、条例、議院規則、最高裁判所規則などで、そのうち憲法(改正)、条約、法律、政令は天皇によって公布される(憲法7条1号)。

長尾龍一

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「成文法」の意味・わかりやすい解説

成文法
せいぶんほう
geschriebenes Recht

法の表現形態に関する分類で,法の規定が文章化されているもの。制定法がこれにあたる。慣習法,判例法などの不文法に対する。近代国家においては,法的安定性の要請などに基づいて,成文法が各国の法源のうちで最も重要な地位を占めるようになってきている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

黄砂

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android