日清修好条規(読み)にっしんしゅうこうじょうき

精選版 日本国語大辞典 「日清修好条規」の意味・読み・例文・類語

にっしん‐しゅうこうじょうき ‥シウカウデウキ【日清修好条規】

日本と清国の間に結ばれた最初の修好通商条約。明治四年(一八七一)、通商章程とともに締結相互領事裁判権を有し、税則でも平等条約であった。同六年より実施され、日清戦争により消滅

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デジタル大辞泉 「日清修好条規」の意味・読み・例文・類語

にっしん‐しゅうこうじょうき〔‐シウカウデウキ〕【日清修好条規】

明治4年(1871)日本と清国とが自主的に締結した最初の条約。領事裁判権と協定関税率を相互に承認し、最恵国条款を欠くなど変則的な対等条約であった。

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改訂新版 世界大百科事典 「日清修好条規」の意味・わかりやすい解説

日清修好条規 (にっしんしゅうこうじょうき)

日本と中国清朝との間に締結された最初の修好通商条約。1871年9月13日(明治4年7月29日)日本側全権大蔵卿伊達宗城と清国側全権直隷総督李鴻章との間に調印,73年3月9日批准,94年8月1日,日清開戦により失効した。明治政府は係争中の対朝鮮修交問題を有利に解決するため,朝鮮の宗主国である清国と対等条約を締結することを希望した。しかし日清間には16世紀末以来正式国交がなかったので,1870年7月27日(明治3年6月29日)予備交渉のため外務権大丞柳原前光,同権少丞花房義質に国交と通商の下交渉ならびに貿易状況の調査を目的に清国差遣を命じた。渡清した柳原は日清平等原則を正面におしだした和漢条約擬稿を提出して,清国総理衙門と折衝の末,日本政府が明年正使を派遣するならば条約の商議に応じてもよいとの回答を得た。清国は日本が欧米と連合することを阻止するため,国交を確立するべきだと判断したのである。そこで翌71年6月,太政官は大蔵卿伊達宗城を欽差全権大臣に,柳原大丞を補佐に任命し,清国と条約締結を命じた。日本側は清独条約に準拠した草案を提出し,清国から欧米列強なみの特権をえようとこころみたが,清国側は最恵国条款の除去,日本と欧米との同盟の防止,日本商人の内地通商禁止を求め,交渉は清国案をもとにすすめられた。結局,欧米諸国との不平等条約に苦しむ両国が相互に領事裁判権と協定関税率を承認しあうという,特殊な平等条約である修好条規18条,通商章程33条,および各海関税則が成立した。日清間に対等の国交を樹立するという当初の目的は達成されたが,政府内に,清国に領事裁判権を承認したことは法権回収の主張と矛盾し,条約改正の実現を妨げ,日清相互援助の規定が欧米諸国の疑惑を招き,内地通商権と最恵国条款の放棄が清国への経済進出を困難にする,との批判が高まった。そこで清国に条文の修正と批准延期を求めたが拒絶され,結局,副島種臣外務卿がマリア・ルース号事件台湾出兵処理に渡清した機会に,批准書を交換した。
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百科事典マイペディア 「日清修好条規」の意味・わかりやすい解説

日清修好条規【にっしんしゅうこうじょうき】

日清間の最初の対等条約。1871年締結。伊達宗城全権大使柳原前光を補佐として交渉,初め欧米列強なみの特権を得ようと不平等条約を提示したが,清国代表李鴻章の拒絶で対等に改めた。内容は海関税率を最低に定め,最恵国待遇条款はなく,領事裁判権を相互に承認した。政府内ではこの条約が日本と列強との条約改正実現を妨げ,また清国への経済進出を遅くするとの批判があり,批准は1873年まで延びた。日清戦争まで適用。
→関連項目台湾出兵天津条約琉球処分

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「日清修好条規」の意味・わかりやすい解説

日清修好条規
にっしんしゅうこうじょうき

1871年(明治4)7月29日、日本側伊達宗城(だてむねなり)、清国側李鴻章(りこうしょう)を全権として調印された、日中両国が自主的に締結した最初の修好通商条約。日本は70年、朝鮮との国交問題を有利に解決するため、外務大丞柳原前光(だいじょうやなぎわらさきみつ)を対等条約締結の予備交渉に派遣、李鴻章から条約締結の応諾を得た。翌年日本は清独天津(てんしん)条約を模した不平等な草案を提示したが、清国は最恵国条款と清国内地の通商権規定を削り、領土保全侵略に対する相互援助規定を付け加えた。その結果、領事裁判権と両国が列強に強制された協定関税率とを相互に認め合う変則的対等条約となった。そのため列強中には反西欧連合を密約したと疑う国もあり、政府内にも列強と同様の特権獲得に失敗したとの批判があって、批准書交換は73年に持ち越された。その後も日本は列強と同一の条約に改訂することを求めて清国と交渉を続けたが、不成功のまま日清戦争で消滅した。

藤村道生

『信夫清三郎編『日本外交史』(1974・毎日新聞社)』

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「日清修好条規」の解説

日清修好条規(にっしんしゅうこうじょうき)

日本と清国間で締結された最初の修好通商条約。明治政府は成立早々に,清国との正式国交の樹立を意図し,1870年6月,外務大丞(だいじょう)柳原前光(やなぎはらさきみつ)を清国に派遣し,条約締結につき清国の同意を得た。この予備交渉をへて71年4月,大蔵卿伊達宗城(だてむねなり)が全権大臣,柳原前光と津田真道(まみち)が副使として派遣され,清国側全権李鴻章(りこうしょう)と折衝して7月29日に,修好条約および通商章程を締結した。この条約は清国側が提示した草案を骨子とし,日本側の主張はほとんどいれられなかったため,日本政府はこの条約に不満で,翌年柳原を派遣して条約批准の延期,条約修正を交渉させたが拒絶された。結局73年4月,天津で批准書を交換して発効をみた。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「日清修好条規」の解説

日清修好条規
にっしんしゅうこうじょうき

日本と清国が正式国交を定めた通商航海条約。正式には大日本国大清国修好条規。日本が修交を求め,柳原前光(さきみつ)の予備交渉をへて,1871年(明治4)7月29日天津で伊達宗城(むねなり)全権が李鴻章(りこうしょう)と結ぶ。条規18款,通商章程33款と海関税則。相互に外交使節領事の駐在,領事裁判権を認めた対等条約。第2条は欧米各国に攻守同盟の疑惑を生じさせた。日本は欧米列強なみの最恵国待遇と内地通商権を得られなかったので修正を交渉したが拒まれ,73年4月副島種臣(そえじまたねおみ)が天津で批准書を交換。朝鮮の宗主国清と対等な条約を結んだことで,日本は朝鮮に対し優位に立った。以後も改訂を希望,琉球問題では分島改約案のかたちをとるが成立をみず,日清戦争時まで存続。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日清修好条規」の意味・わかりやすい解説

日清修好条規
にっしんしゅうこうじょうき

明治4 (1871) 年日本と清国間で結ばれた対等条約。日本側全権は伊達宗城,清国側は李鴻章。同時に通商章程,海関税則が調印された。この条約は日清相互に領事裁判権,協定関税を認め合ったもので,日本は他の欧米列強のように最恵国待遇や内地通商権を獲得しなかった。列強並みの権益を目指していた日本は,その後条約の修正を要求。 1880年には琉球の宮古,八重山群島の清国領有と交換に,内地通商権,最恵国待遇を獲得するという線で日清修好条規の改定交渉が進められていたが,結局実現せず,日清戦争後の下関条約 (95) にいたった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「日清修好条規」の解説

日清修好条規
にっしんしゅうこうじょうき

1871(明治4)年7月,日本と清国との間で結ばれた最初の条約
日本の開国後,日清間の交流が盛んになり,日本側から発議。伊達宗城 (だてむねなり) と李鴻章の両代表が天津で調印。内容は両国の修好と相互援助,両国民の貿易許可,領事裁判権の相互承認などで,最初の対等条約。日清戦争まで適用された。

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