日韓基本条約(読み)にっかんきほんじょうやく

精選版 日本国語大辞典 「日韓基本条約」の意味・読み・例文・類語

にっかん‐きほんじょうやく ‥キホンデウヤク【日韓基本条約】

日本と大韓民国両国間の一般的国交関係を規定した条約。全七条からなり、両国間の外交関係の開設、韓国併合条約などの旧条約の失効、漁業専管水域と共同規制水域の設定、経済協力関係、在日韓国人の問題などを定めている。昭和二六年(一九五一)の予備会談からはじまり一四年越しの交渉の末、同四〇年二月ソウルで仮調印、同年六月東京で正式調印日韓条約

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デジタル大辞泉 「日韓基本条約」の意味・読み・例文・類語

にっかん‐きほんじょうやく〔‐キホンデウヤク〕【日韓基本条約】

昭和40年(1965)に調印された、日本と大韓民国との間の基本関係に関する条約。大韓民国を朝鮮における唯一の合法政府と認め、両国間の外交関係の開設、日韓併合条約の失効などを規定した。日韓条約。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「日韓基本条約」の意味・わかりやすい解説

日韓基本条約
にっかんきほんじょうやく

1965年(昭和40)6月22日に署名され、12月18日に批准書が交換されて発効した「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」。1943年のカイロ宣言およびそれを確認した45年のポツダム宣言によって、連合国は第二次世界大戦後の朝鮮の独立を約束していたが、51年のサンフランシスコ講和条約でわが国もこれを承認し、日本と朝鮮の関係の処理は両国の合意にゆだねられることになった。「朝鮮」には、すでに韓国(大韓民国)と北朝鮮が成立していたが、日本と「朝鮮」の関係の正常化はもっぱら「日韓交渉」として行われた。51年9月、連合国最高司令部は在日朝鮮人の地位に関する両国の交渉を促したが、これを機として翌年2月に第一次会談が開かれ、65年の妥結に至るまで、実に15年もの間、中断と再開を繰り返した。この会談はしばしば実質は日米韓三国交渉であったといわれるほど、米国の調停工作が公然と行われた。

 条約のおもな内容は次のとおりである。

(1)両国間に外交・領事関係が開設され、大使級の外交使節が交換される(1条)。

(2)1910年8月22日以前に日本と大韓帝国の間で結ばれた条約等はすべて「もはや無効である」ことが確認される(2条)。

(3)韓国は国連総会決議195号に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される(3条)。

(4)両国は相互の関係で国連憲章の原則を指針とする(4条)。

(5)貿易、海運、その他の通商関係に関する条約等の締結のため、速やかに交渉を開始する(5条・6条)。

 日韓基本条約とともに、両国間では「漁業協定」、「財産および請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する協定」、「在日韓国国民の法的地位及び待遇に関する協定」、「文化財及び文化協力に関する協定」、「紛争解決に関する交換公文」など多くの合意が署名され、両国の関係は「正常化」された。しかし日韓両国ともに国内では反対運動が強く、韓国では与党だけで、日本では自民、民社両党の賛成だけで批准案の承認が行われた。条約の内容の不備と解釈の不統一、南北分断の固定化、対韓経済侵略、軍事同盟志向の強化などが批判された。院外では、1965年11月9日の統一行動には約24万人が参加し、反対運動が高揚した。韓国における反対運動はさらに激しく、8月23日には学生デモ鎮圧のために軍隊が出動し、26日には衛戍(えいじゅ)令を発動したほどであった。

[石本泰雄]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日韓基本条約」の意味・わかりやすい解説

日韓基本条約
にっかんきほんじょうやく

1965年6月22日に日本大韓民国(韓国)との間で署名された両国の関係正常化に関する条約。正式名称は「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」。日韓の国交正常化交渉は 1952年2月に始まり,その後何度も中断したが,朝鮮半島情勢を懸念するアメリカ合衆国の働きかけもあり交渉開始 14年目に結実した。基本条約の骨子は (1) 日韓の外交および領事関係の開設,(2) 1910年8月22日以前に二国間で締結された条約や協定の無効化(→日韓併合条約),(3) 1948年の国連総会決議第195号(III)に基づき,韓国政府を朝鮮唯一の合法的政府とすることの確認,(4) 相互関係における国連憲章の原則の尊重,(5) 両国間の貿易,海運,通商などに関する協定の締結,(6) 両国間の航空協定の締結などである。(3)は,現実に朝鮮半島北半部を管掌している朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)政府の存在を無視するかたちになっている点が,北朝鮮との外交交渉を進めるうえで障害になるとの懸念から,日本の国会内外で議論の的となった。なお基本条約と同時に,請求権・経済協力協定(→請求権),在日韓国人の法的地位協定,漁業協定(→日韓漁業協定),文化財・文化協定,紛争解決交換公文,民間信用供与交換公文などが調印された。

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知恵蔵 「日韓基本条約」の解説

日韓基本条約

1965年6月に、日本(佐藤栄作政権)と韓国(朴正煕政権)との間で調印された条約。これにより日本は韓国を朝鮮半島の唯一の合法政府と認め、韓国との間に国交を樹立した。韓国併合条約など、戦前の諸条約の無効も確認した。同条約は15年にわたる交渉の末に調印されたが、調印と批准には両国で反対運動が起きた。両国間交渉の問題点は賠償金であったが、交渉の末、総額8億ドル(無償3億ドル、政府借款2億ドル、民間借款3億ドル)の援助資金と引き換えに、韓国側は請求権を放棄した。

(高橋進 東京大学大学院法学政治学研究科教授 / 2007年)

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旺文社日本史事典 三訂版 「日韓基本条約」の解説

日韓基本条約
にっかんきほんじょうやく

1965年6月22日に調印された日本と大韓民国間の条約
1952年に交渉開始以来14年間,数回にわたり各内閣が交渉を続け,第1次佐藤栄作内閣の椎名悦三郎外相のとき東京で調印。基本条約のほか,漁業協定,請求権・経済協力協定(池田勇人内閣のとき,無償3億ドル,有償2億ドルと決定),在日韓国人の法的地位・待遇協定,文化協定の4協定を結んだ。これにより韓国併合条約などの旧条約が失効し,大韓民国政府を朝鮮にある唯一の合法的な政府と確認した。

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旺文社世界史事典 三訂版 「日韓基本条約」の解説

日韓基本条約
にっかんきほんじょうやく

1965年6月22日,佐藤栄作内閣と朴正熙大統領によって締結された日本と大韓民国との条約
両国の国交正常化,1910年に結ばれた日韓併合条約の無効確認,韓国政府を唯一の合法政府とするとともに,通商関係の再開などが約定された。また同時に漁業協定と在日韓国人の法的地位に関する協定が結ばれ,対日賠償請求権は放棄され,代償として無償3億ドル,有償2億ドルの経済協力協定が結ばれた。これにより以後の日韓関係の基本的枠組みが成立した。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「日韓基本条約」の解説

日韓基本条約
にっかんきほんじょうやく

1965年(昭和40)6月22日,第1次佐藤栄作内閣のもとで締結された「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」。前文と本文7条からなり,(1)外交関係の再開,(2)韓国併合条約の無効確認,(3)韓国政府を朝鮮にある唯一の合法政府とする,(4)国連憲章の遵守,(5)通商関係の再開などを規定していた。このほかのおもな争点であった漁業権問題,対日賠償請求権・経済協力問題などについても同時に別途協定が結ばれた。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「日韓基本条約」の解説

日韓基本条約(にっかんきほんじょうやく)

第二次世界大戦後長期にわたって国交を持たなかった日本と韓国は,7次に及ぶ交渉(日韓会談)の末,1965年6月に日韓基本条約に調印し,過去の植民地支配・被支配の関係を法律的に清算した。これと並行して,財産および請求権ならびに経済協力協定,漁業協定,在日韓国人の法的地位協定なども締結され,日韓関係が正常化された。その一方で,双方の国内で,強い反対運動が展開された。

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世界大百科事典(旧版)内の日韓基本条約の言及

【日韓条約】より

…1965年6月22日に日本と大韓民国の政府間で調印された日韓基本条約と,それに付随する一連の協定・外交公文の総称。これにより両国は国交を開くが,その後現出したいわゆる〈日韓癒着〉体制の基点をなしている。…

※「日韓基本条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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