



に作り、
+曰(えつ)。東は
(たく)の初文。
は〔説文〕六上に「闕」として、その声義を欠く字であるが、
の字形によっていえば、裁判の当事者がそれぞれ提供するものを
(ふくろ)に入れて並べる形。〔周礼、秋官、大司寇〕によると、束矢鈞金を出す定めであった。曰は盟誓を収める器で、自己詛盟をして獄訟が開始される。これを両造という。〔大司寇〕に「兩
を以て民の
を禁ず。束矢を
に入れしめて、然る後に之れを聽く。兩劑(りやうざい)(契約・盟誓)を以て民の獄を禁ず。鈞金を入れしめて、三日にして乃ち
に致し、然る後に之れを聽く」と規定している。〔説文〕五上に「獄の兩曹なり。
の東に在り。
に從ふ。事を治むる
なり。曰に從ふ」とするが、〔説文〕は
と曰の形義を理解していない。
はいわゆる両造にして束矢鈞金を入れる
の形、曰は自己詛盟としての誓約を入れる器である。曹はもと裁判用語。法曹を原義とし、のち官署のことに及ぼして分曹・曹司のようにいう。
(遭)・槽・糟・漕など十五字を収める。これらのうちに、法曹の意を承ける字はないようである。
(造)dzukは声が近い。
は神に告げ訴える意。神に対して
といい、獄訟のことを曹という。なお
thakも、声に通ずるところがある。出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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