改訂新版 世界大百科事典 「条坊制」の意味・わかりやすい解説
条坊制 (じょうぼうせい)
日本の都城制において,京域内を縦横に通ずる大路によって碁盤の目のように方格に区分し,東西の列を〈○条〉,南北の列を〈○坊〉とよぶとともに,方格そのものをもまた〈坊〉と称する制度。律令制では,戸令の規定によって,京職の配下として,各坊に坊長1人,各条の4坊ごとに坊令1人が任ぜられ,戸口の検校,姧非の督察,賦徭の催駈に当たった。大宝令によって推定される藤原京は左京・右京ともに12条4坊,各坊は1辺90丈(約270m)の方形をなすが,それはさらに小路で4区画(〈町〉という)に等分され,その1辺は道路心々間で45丈となる。平城京の条坊制は基本的には藤原京を倍大にしたもので,したがって坊の1辺は180丈をなすが,これが東西・南北3本ずつの小路で16町に区分されたので,1町の大きさは変わらない。条数は3条を減じて9条,坊数はやはり4坊であるが,左京の東に5条×3坊分の〈外京〉が付設された。長岡京は基本的には平城京の左京・右京各9条4坊を踏襲したらしいが,なお京域は未確認。平安京も左右京それぞれ9条4坊であるが,北に半条分の北辺がつく。1町の規模は道路を除いて1辺40丈(約120m)と固定されたため,1坊は従来よりやや大きくなる。条坊制の源流はやはり,中国にあり,それに倣って藤原京は〈林坊〉〈小治町〉のごとく各坊に固有名を付してよんだ。しかし平城京以後は,たとえば〈左京3条2坊〉のごとく,数詞でよぶようになり,これは日本独特の数え方で,条里制の称呼法と一体をなす。ただし平安京に至ると,各条の4坊を通じて〈豊財坊〉〈永寧坊〉のような嘉名がつけられるが,これらは唐代の長安城,洛陽城の坊名から採ったものが多い。
執筆者:岸 俊男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報