王朝国家(読み)おうちょうこっか

日本大百科全書(ニッポニカ) 「王朝国家」の意味・わかりやすい解説

王朝国家
おうちょうこっか

律令(りつりょう)国家が崩壊したあと、中世国家に至るまでの時期、10~12世紀の国家支配のあり方を示す用語。律令国家支配は10世紀に入るころには行き詰まっており、鎌倉幕府成立する12世紀末までの約300年間の国家支配を、律令国家と称することは躊躇(ちゅうちょ)されていた。1956年(昭和31)高尾一彦が王朝国家という用語を使ったが、58年戸田芳実(よしみ)が王朝国家という用語を、律令国家から中世国家に至る間の国家として概念づけた。律令国家支配の基本であった個別人身支配原則が放棄されて、田地に対する賦課(ふか)を基本とする税制体系へ転換した10世紀初頭から、諸国国司の支配下において律令制支配は変化した。もはや律令国家とよぶのは適当でない。朝廷内部ではその後も律令の制度が残存していたが、そのような朝廷のあり方をいうならば、中世や近世にも律令の制度が残存していた。王朝国家とは、諸国で国司の支配下のあり方からたてられた概念である。

 王朝国家が10世紀初頭に始まることはほぼ異論がないが、下限については、11世紀中期までとする説と、12世紀末の鎌倉幕府成立までとする説とがある。それは、中世の開始をどのように解するかで下限の設定を異にするのである。12世紀末までとする説では、11世紀40年代でくぎって、前期王朝国家と後期王朝国家とする。国家支配体制からたてられた王朝国家概念は、従来政治史からいわれた摂関(せっかん)時代、院政時代という時代区分とは異なる視角から提起されたものだが、摂関時代院政時代という時代区分から考えられてきた国政の変化などは、王朝国家の観点から再検討されるべきものが少なくない。

[坂本賞三]

『坂本賞三著『日本王朝国家体制論』(1972・東京大学出版会)』『坂本賞三著『日本の歴史6 摂関時代』(1974・小学館)』

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百科事典マイペディア 「王朝国家」の意味・わかりやすい解説

王朝国家【おうちょうこっか】

日本史上,律令国家(支配の基本が戸籍計帳による個別人身支配にある)に対し,10世紀以降地税中心の税制になった国家で,12世紀末まで(11世紀中期までとする説もある)の国家形態をいう。平安後期から鎌倉政権誕生まで,いわゆる摂関政治院政,平氏政権の時代にあたる。この期間には中央集権支配が大きく後退し,地方で任国司制,中央で官司請負制が生まれている。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「王朝国家」の解説

王朝国家
おうちょうこっか

古代国家が解体して中世国家が成立するまでの過渡期の国家。主として中世社会経済史研究者により,地方支配体制に着目して提唱された概念。10世紀初頭に成立し,中世=封建国家への橋渡しをすべき初期封建国家としての性格をもち,11世紀後半の院政の成立まで続いたとするのが一般的。その特徴として,国司は国内支配の実権を中央政府から委任されていること,農民支配の基礎的単位として名(みょう)がみられることなどが指摘されている。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の王朝国家の言及

【中世社会】より

…こうした相違は支配者の秩序においても顕著であり,職能の世襲される傾向の強かった西国では,さまざまなレベルの職掌を世襲的に請け負う〈(しき)の重層的体系〉が諸権門による荘園・公領の支配体制として顕著な発達をみせたのに対し,東国においては職はきわめて単純でほとんど発達せず,むしろ惣領制的な一族関係を基礎とする主従制を支柱として,荘園・公領が維持されたのである。日本列島の主要部に,境相論(さかいそうろん)の裁定権,交通路の支配権などの統治権を分割した,鎌倉幕府(東国国家)と,王朝国家(西国国家)の二つの国家があったことを主張する説は,こうした事実を前提としている。そして東国の中では東北,西国のなかでは九州が,それぞれ自立した政治権力を成長させうるだけの伝統と基盤とをもっていた。…

※「王朝国家」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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