科田法(読み)かでんほう

改訂新版 世界大百科事典 「科田法」の意味・わかりやすい解説

科田法 (かでんほう)

朝鮮李朝初期に行われた土地制度。高麗末期には賜給田,口分田の増加により,貴族の大土地支配が拡大して土地制度(田柴科)が崩壊し,受田不能となった官僚層などに不満が高まっていた。李成桂(李朝の太祖)ら新興官僚は,この不満を背景に,量田事業で全国の土地を掌握し,1390年に公私田籍を焼却したうえで,91年,科田法を施行した。この改革は,畿内の土地は第1科150結から第18科10結(結は面積の単位。結負制)まで18等級に分けた文武官僚などを中心に再配分して収租権を与え,畿外の私田はすべて国家の収租地である公田とするものであった。また畿内には功臣田,畿外には軍田がおかれた。土地(私田)を没収された高麗王室・王室支持派は没落し,李王朝の成立基盤が形成された。しかしこの改革が対象としたのは官僚の私田であり,全国すべての土地を整理できたわけではなく,また科田も事実上世襲化された。こうして科田法施行後も大土地支配は拡大したし,増加する官僚群に支給する科田も不足をきたした。このような矛盾から科田法は崩壊し,1466年,実職のある官吏だけに受田を限定する職田法に移行した。科田法は収租権レベルでの改革であり,土地の所有経営にまで及ぶものではなく,権力者農庄拡大をくいとめられなかったし,自営農にも変化を与えなかった。だがこの改革で農庄内の土地所有関係が整理され,佃戸の耕作権が保証されて地主・小作関係が固められた。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「科田法」の意味・わかりやすい解説

科田法
かでんほう
Kwajǒn-pǒp

朝鮮,朝鮮王朝 (李朝) 初期の官僚給与の土地法。科田法は辛昌3 (1391) 年,高麗朝中期から増大した農荘に不満をもつ李成桂を中心とする中小官僚によって改正された土地法である。この田制は唐の均田制,高麗朝初期の田柴科 (でんさいか) にならって制定され,朝鮮王朝建国後,官僚体制の経済的基盤となった。科田は京畿道一帯に限られ,第1科から第 18科まで 18等級に区分され,官僚たちの地位に応じて分給された。この科田法は前代までの田制に比べて,耕作民からの収奪を制約し,耕作民に耕作権を若干認めることによって,彼らをその耕地に緊縛した規定である。またこれは形式的には国家が強い支配力をもち,収租権だけを分給者に与えたが,実際には世襲が許され,罪を犯しても没収されないという地主的性格が強く,私有化される要因となった。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「科田法」の解説

科田法(かでんほう)

朝鮮,高麗(こうらい)王朝末期の1391年に制定された土地制度で,翌年に成立した朝鮮王朝初期の基本的な土地制度ともなった。高麗末期には収租権(国家に代わって田租(でんそ)を収取する権利)が濫発され,弊害が大きかったが,科田法は収租権の分与を国家の統制下に置くことを目的とした。官僚のランクに応じて京畿内の土地を科田として支給することが,その骨格であった。1466年に現職官僚に限って在職中にのみ収租権を支給する職田法(しょくでんほう)に改められた。

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旺文社世界史事典 三訂版 「科田法」の解説

科田法
かでんほう

李成桂が創始した土地制度
高麗末期,田柴科 (でんさいか) 制が乱れて大土地所有が広まっていた。李成桂は1391年従来の土地関係を破棄し,官僚を18等級に分け,官位に応じて土地を支給,その収穫を与えるとする科田法を公布した。この改革により人々の生活は安定し,李朝の基盤も固まったが,高麗貴族の没収地の分配が終わり,さらに官僚が増大すると,土地の支給が困難となり,荘園の拡大が行われるようになり,15世紀には現職官僚のみに対する支給に代わり,16世紀にはその支給も廃止され,科田は消滅した。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「科田法」の意味・わかりやすい解説

科田法
かでんほう

朝鮮、高麗(こうらい)滅亡の直前、1391年に制定された土地法。李朝(りちょう)初期の土地制度の基礎となった。高麗末期、足掛け4年にわたる田制改革運動の結果として制定されたものであり、両班(ヤンバン)に支給される土地(科田)の規制に主眼がある。田租は公田、私田ともに1結につき30斗とされているが、この租額そのものは科田法制定以前と変わらない。両班に対する私田支給を制限し、私田を国家の厳重な管理下に置くというところに科田法制定のおもな目的があった。

[浜中 昇]

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世界大百科事典(旧版)内の科田法の言及

【李朝】より


[初期――体制の確立]
 この時期(1392‐1469)は《経国大典》に代表される李朝体制の確立期にあたる。李成桂は対外的には新興の明と結ぶとともに,国内では1391年,科田法を制定して土地改革を行い,高麗貴族が所有していた私田(荘園)を公田に編入するなどして新しい体制を築いた。その上で,1392年に高麗国王(恭譲王)を追放して新王朝を樹立し,国号を朝鮮,国都を漢陽(のちに漢城と改名。…

※「科田法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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