デジタル大辞泉
「総選挙」の意味・読み・例文・類語
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そう‐せんきょ【総選挙】
- 〘 名詞 〙 議員の任期満了または議会の解散により定数全員について行なわれる選挙。ふつう、衆議院議員の選挙についてだけいい、参議院は通常選挙、地方議会は一般選挙と呼ばれる。
- [初出の実例]「第一回総選挙、けふ開票」(出典:国民新聞‐明治二三年(1890)七月一日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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総選挙
そうせんきょ
公職選挙法上、衆議院議員の定数(475人)すべてを一度に改選する選挙をいう。特別選挙(再選挙、補欠選挙など)に対する。総選挙には、
(1)任期(4年)満了の場合
(2)解散による場合
とがある。(1)の選挙は「議員の任期が終わる日の前三十日以内に行う」のを原則とし、(2)は「解散の日から四十日以内に行う」(憲法54条1項公職選挙法31条1項・3項)ことが規定されている。選挙期日は、(1)(2)ともに「少なくとも十二日前」に公示されなければならない(同4項)。
日本国憲法(7条4号)の用いる広義の総選挙は、以上のほか、参議院議員の定数の半分について3年ごとに行われる通常選挙を含む。
[佐々木髙雄]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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総選挙【そうせんきょ】
衆議院議員の任期満了または衆議院の解散により新たに衆議院議員を選出するために行う選挙。任期満了前30日以内または解散日から40日以内に行う。衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙とを含めていう場合もある。
→関連項目国会|特別会
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「総選挙」の解説
総選挙
衆議院議員の改選は総選挙、参議院議員の改選は通常選挙、地方公共団体の議員の改選は一般選挙と呼ばれる。その他欠員が生じた時に行われる補欠選挙、選挙違反による当選無効や当選人の死亡などによって、当選人がいなくなったり不足した場合に行われる再選挙、市町村の条例による議員の増員選挙がある。また選挙のやり方による分類もある。統一地方選挙のような2つ以上の選挙を共通の手続きによって行う同時選挙、異なる選挙を同じ日に行う同日選挙、異なる選挙を強いて同じ日に行う便乗選挙、他の選挙と合併して行う合併選挙がある。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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