出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
行政庁の権限の行使の適法性ないし妥当性をめぐって行政庁と国民との間に生ずる紛争を裁断する手続をいう。やや多義的な観念で、広くは行政権内部における行政不服申立ての手続のほか、司法裁判所による行政事件訴訟手続も含むが、狭くは前者のみをいう。行政不服申立ての場合は違法不当な行政活動、行政事件訴訟の場合には違法な行政活動を取り消して、それがなかった状態に原状回復させるのが原則である。なお、違法な行政活動によって被った損害の賠償とか、私法上の法主体としての国家・公共団体と国民との間の紛争(例、国と国民との間における土地売買契約の無効を理由とする土地返還請求訴訟)は国家・公共団体と国民との間の紛争ではあるものの、民事訴訟法が適用される民事紛争であって、ここでいう行政争訟ではない。
[阿部泰隆]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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