(2008-01-28 朝日新聞 朝刊 2社会)
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自宅で療養する高齢者などに訪問看護サービスを提供する機関。高齢者の在宅ケアを支えるために1992年(平成4)、老人保健法を改正して制度化された看護師や保健師の開業制度である。従来、看護系職種で独立して開業できるのは助産師だけであったが、本法によって看護師や保健師にも開業権が認められたもので、創設に際しては日本医師会から大きな抵抗があった。1994年からは利用対象が一般患者にも拡大された。サービス内容は、医師の指示のもとに行う治療介助や介護指導のほか、リハビリ指導など多彩である。サービス担当者は保健師、看護師、准看護師ほか、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)である。この制度は老人保健法・健康保険法・介護保険法と連動しており、かかりつけ医の指示によって看護師(保健師・助産師等)が自宅を訪問し、医療的処置・管理等をするほか療養上の相談に乗るなど在宅療養を可能とするものである。介護保険制度における居宅介護サービスの一つとして位置づけられている。訪問看護ステーションは制度創設翌年の1993年に277か所、5年後の1998年に2756か所、2000年には4730か所と増えた。1999年12月に策定された「ゴールドプラン21」では2004年までに9900か所を整備するとしたが目標達成には到らず、2005年で5480か所あったものが2006年は5470か所、2007年には5407か所に減少している。これに伴い2006年の利用者数が約28万人だったものが2007年には約27.5万人に減少した。その理由は、(1)実際にかかるコストのわりにはサービス対価が低廉であること(経営難に陥るステーションが増加)、(2)サービスの利用可能回数に制限があり実態にそぐわないこと、(3)従事者の業務が繁多であること、(4)従事者の給与が低すぎること、などがその要因にあげられている。
[吉川武彦]
『山崎摩耶編著『介護保険と訪問看護ステーション――その理念と経営戦略』(1999・中央法規出版)』▽『日本訪問看護振興財団編『継続看護実践ガイド――医療機関と訪問看護をつなぐ看護連携』(2002・中央法規出版)』
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