農業経営基盤強化促進法(基盤強化法)

農林水産関係用語集 の解説

農業経営基盤強化促進法(基盤強化法)

効率的かつ安定的な農業経営育成を図るため、育成すべき農業経営の目標を明らかにし、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対して、農用地の利用の集積及びこれらの農業者の経営管理合理化、農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じることを定めた法律
[1]認定農業者制度、[2]市町村による農用地利用集積計画の作成、[3]農用地利用改善事業特定農業法人制度及び特定農業団体制度を含む。)、[4]農地保有合理化法人等を内容とする。(⇒効率的かつ安定的な農業経営、認定農業者、農用地利用改善事業、特定農業法人、特定農業団体、農地保有合理化法人)

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

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