精選版 日本国語大辞典 「釈明権」の意味・読み・例文・類語
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裁判所が、事件の真相を明瞭(めいりょう)にして公正な裁判ができるように、法律上および事実上の事項につき質問をし、当事者に陳述、あるいは立証を促す権限をいう(民事訴訟法149条、なお刑事裁判における釈明権については刑事訴訟規則208条)。このように、裁判所が訴訟の経過に応じて、事実および訴訟関係を当事者とともに明確にする権能は、訴訟指揮権の一つであり、釈明権あるいは釈明義務といわれる。事案の解明は、元来、弁論主義のもとでは当事者の権能かつ責任とされているが、当事者平等の原則の保障と適正公平な審理のために、証明材料や事実の入手においても、裁判所の協力が必要とされる場合がある。つまり、実際の訴訟においては、当事者双方が平等の立場でしかも十分な訴訟資料を正確に提出することをかならずしも期待できないため、裁判所は、当事者の申立てや攻撃防御方法などに不明確な点や矛盾のある場合に、これをはっきりさせるため当事者に弁明させたり、訴訟手続についての無知や誤解のために必要な証拠の申し出をしない場合に、その点を注意することなどができるものとしている。釈明権は、主として口頭弁論または弁論準備手続において、裁判長または陪席裁判官が発問して行使されるが(民事訴訟法149条・170条)、ほかに、その準備または補充として裁判所の釈明処分もある(同法151条)。釈明権は「勝つべき者を勝たせる」ため、および審理を促進させるため行使するもので、本来、職権主義に由来し弁論主義を制限するものであるが、「弁論主義を弱体化する意味においてその敵ではなく、弁論主義の欠点を補う意味でその味方である」といわれる。
[内田武吉・加藤哲夫]
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