デジタル大辞泉
「金融商品販売法」の意味・読み・例文・類語
きんゆうしょうひんはんばい‐ほう〔キンユウシヤウヒンハンバイハフ〕【金融商品販売法】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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金融商品販売法
きんゆうしょうひんはんばいほう
平成12年法律101号。正称「金融商品の販売等に関する法律」。銀行,証券会社,保険会社など金融商品販売業者に対して,その販売する金融商品について元本割れの危険などについての説明義務を課し,違反には損害賠償義務を負わせた法律。販売にあたった従業員が従来どおり民法の不法行為責任(→不法行為)を追及されるだけでなく,販売業者が顧客に対して直接,損害賠償義務を負う。説明義務に過失の有無は問わない。金融派生商品(デリバティブ)や新株引受権付社債(ワラント債。→新株予約権付社債)など多様な金融商品の登場に伴い,その販売や勧誘をめぐり販売業者と顧客との間のトラブルが多発したことに対応して消費者保護をはかった。2006年に証券取引法が全面改正され金融商品取引法が制定されたのに伴い,金融商品販売法も改正され,対象商品,取り引きの範囲を拡大するとともに,金融商品販売業者などの説明義務を拡充し厳格化した。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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「金融商品販売法」の意味・わかりやすい解説
金融商品販売法【きんゆうしょうひんはんばいほう】
銀行や証券会社などに金融商品の元本割れリスクの説明義務を課すため,2000年制定。金融商品の多様化・高度化にかんがみ,個人投資家や預金者の保護をめざす。金融商品販売業者が元本割れリスクなど重要事項を顧客に説明しなかった場合は,業者に損害賠償責任が課される。対象商品は預貯金,信託,保険,有価証券(今後の新商品は政令で追加する)。商品先物取引などは対象から外されている。→消費者契約法
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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金融商品販売法
金融サービスの利用者保護を図るため、販売業者に対して販売する金融商品のリスク等に係る重要事項の説明を義務付けた法律。平成12年5月に成立、平成13年4月施行。法律では、重要事項として①元本欠損(元本割れ)が生ずるおそれがあるときはその旨及びそれがどのような要因で起こるおそれがあるのかについて、②権利を行使できる期間の制限や解約期間の制限について販売業者が投資家に説明することを定めている。
出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報
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「金融商品販売法」の解説
金融商品販売法
2001年4月施行。正式には金融商品の販売等に関する法律。消費者契約法を補完する消費者保護のためのもの。金融商品について業者がリスク説明を怠り顧客が損失を受けた場合、損害賠償を請求できる。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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