院庁下文(読み)いんのちょうくだしぶみ

改訂新版 世界大百科事典 「院庁下文」の意味・わかりやすい解説

院庁下文 (いんのちょうくだしぶみ)

院庁から管下の機関に下す下文様の文書院宣が天皇,太政官政務知行国主受領国務に口入する文書であり,直接の政務文書として用いられたのに対し,院庁下文は院領,院御願寺領,女院領および院分国の支配のために発信される。初行上段に差出書,下段に宛所を書く。女院庁下文の差出書は〈八条院庁下〉のように女院名を表示するが,院の場合は単に〈院庁下〉と表すだけで院名を明示しない。宛所は,荘園ならば〈神崎御庄下司等〉,分国ならば〈播磨国在庁官人等〉のように荘官や在庁官人等の地下人(じげにん)となるのが普通である。しかし院庁下文は院分国以外の在庁官人等にもあてたと推定され,そのことから,院(庁)は一般に国衙在庁を指揮する権限を保有していたと考えられている。日付は年号月日を書き,院庁印の捺印は下文一般の特色としてこれをおさない。位署は日付の下(日下)および日付次行以下の上・下2段に,院司の職(別当,判官代,主典代),官,兼官,氏(藤原,源,平等),姓(朝臣真人宿禰等),名(花押)を書く。上段には別当(複数),下段には判官代(複数),日下には主典代1人が位署を加える。位署を加える院司の数はその内容の軽重によって異なり,少ないものは別当1人と主典代1人のみ,多いものでは別当二十数人,判官代十数人を数えることもある。院宣は書札様文書であることから,文体が和風漢文(候文),書体行書となるが,院庁下文は下文様であるから,漢文体楷書体で書かれる。また前者は本紙,礼紙,封紙を備え,封が施されるが,後者は封式がなく,文面が2紙以上にわたるときも,単純にはり合わせて継紙するにすぎない。院庁下文は白河院政期から多く使用されはじめ,伝存する初見文書は永久2年(1114)12月13日付の肥前国神崎荘下司等にあてた白河院庁下文である。白河,鳥羽,後白河,後鳥羽の各院政時代に盛んに発給されたが,承久の乱(1221)以後の伝存例は急激に少なくなる。
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山川 日本史小辞典 改訂新版 「院庁下文」の解説

院庁下文
いんのちょうくだしぶみ

上皇の政務機関である院庁の発給する文書の一つ。「院庁下」と書き出し,その下に充所(あてどころ)を記し,事書(ことがき)以下の本文は「故下」で書き止める。奥には別当以下の院司の署判が,日付の下には主典代の署判がすえられる。院司が多数のときは署判は2段に記される。初見は1114年(永久2)。院政初期には院庁牒(ちょう)が多く発給されたがしだいに減少し,院庁下文が発給されるようになった。両書の分担関係は不明だが,国衙(こくが)あての場合に院庁牒の充所が「国衙」なのに対し,院庁下文では「在庁官人等」となる点が異なる。院政期における内容は院の所領などに関するものが大半で,それも官符などの太政官系文書の命令とあわさってはじめて効力を発揮した。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「院庁下文」の意味・わかりやすい解説

院庁下文
いんのちょうくだしぶみ

院政のために上皇の政務機関である院庁から出された文書。形式は院司連署の下文で,平安時代末期には国法上,綸旨 (りんじ) ,官符などと同等の効力があった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「院庁下文」の解説

院庁下文
いんのちょうくだしぶみ

院庁から出された公文書
院宣 (いんぜん) よりも公的性格が強いが,官符などとあわさることで効力をもった。院政期ではほとんどが院の所領に関するもの。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「院庁下文」の意味・わかりやすい解説

院庁下文
いんのちょうくだしぶみ

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