字通「真」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
八色の姓(やくさのかばね)の一つ。継体天皇以降の天皇の近親で,公(君)(きみ)姓を称していた皇別氏族に授けた。《日本書紀》天武13年(684)10月条に〈諸氏の族姓(かばね)を改めて,八色の姓を作りて,天下の万姓を混(まろか)す。一つに曰はく,真人〉とあるように,684年10月に制定。その当初に真人の姓を授けられたのは,守山公,路公,高橋公,三国公,当麻公,茨城公,丹比公,猪名公,坂田公,羽田公,息長公,酒人公,山道公の13氏。真人は,《丹生祝氏文》に〈丹生真人〉の用例があるように,本来は貴人に対する尊称であったもの。あるいは新羅の〈真骨〉(〈骨品〉の項目参照)に倣ったものかとも,中国の道教の言葉である〈真人(しんじん)〉そのものを採用したものともいわれている。
執筆者:佐伯 有清
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
古代の姓(かばね)の一種。684年(天武天皇13)に定められた八色(やくさ)の姓の第一位にあたる(二位は朝臣(あそん)、三位は宿禰(すくね))。真人は元来真人(しんじん)という中国道教の用語によるものだが、八色の姓では「まひと」と読まれて、応神(おうじん)天皇以降の皇族の子孫の一部に与えられた。しかし奈良時代になると、皇親氏族は力を失っていったため、しだいに真人姓をとる氏族は減少した。
[原島礼二]
古代のカバネ。貴人(ウマヒト)の意とも,新羅(しらぎ)の真骨にならったとも,道教の影響ともいわれる。684年(天武13)に八色の姓(やくさのかばね)の最上等としておかれ,13氏に賜った。そのうち5氏は6世紀以降に大王家からわかれた準皇族氏族,8氏は越前・北近江の地方豪族である。それ以後は皇親が臣籍に降下する際に賜る例が増えたが,真人姓を与えられた皇親の没落とともにこのカバネも尊ばれなくなり,朝臣(あそん)姓の下位とみなされた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…神仙説の萌芽は戦国時代(前3世紀)に認められる。たとえば《荘子》には風を吸い露を飲み,雲気に乗って飛竜を御する藐姑射(はこや)の山の神人や踵(きびす)をもって呼吸する真人などのイメージがえがかれ,《楚辞》には神仙との遊行がうたわれている。神仙説をとくに鼓吹したのは東方沿海地域の方士たちであって,東海中に神仙の住まう三神山が存在すると説き,三神山の信仰は秦の始皇帝や漢の武帝にもうけつがれた。…
… このような氏の再編の作業はひきつづき行われ,684年(天武13)に,〈八色の姓(やくさのかばね)〉が制定された。その目的は,上位の4姓(かばね),つまり真人(まひと),朝臣(あそん),宿禰(すくね),忌寸(いみき)を定めることで,真人は,継体天皇より数えて5世以内の世代の氏にあたえられたといわれ,皇子・諸王につぐ皇親氏族を特定したので,飛鳥浄御原令で,官位を皇子・諸王と貴族(諸臣)で区別したことと共通する。したがって,貴族の姓(かばね)としては,朝臣,宿禰,忌寸の三つで,これが〈甲子の宣〉の大氏,小氏,伴造氏の発展形であり,その間にさらに氏族の再編が進められ,朝臣52氏,宿禰50氏,忌寸11氏におさめられたのである。…
…天武の新姓ともいう。《日本書紀》天武13年10月条に〈諸氏の族姓(かばね)を改めて,八色の姓を作りて,天下の万姓を混(まろか)す〉とあり,真人(まひと),朝臣(あそん∥あそみ),宿禰(すくね),忌寸(いみき),道師(みちのし),臣(おみ),連(むらじ),稲置(いなぎ)の8種類があげられている。第1の真人は,主として継体天皇以降の天皇の近親で,従来,公(君)(きみ)の姓を称していたものに授けられた。…
※「真人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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