「日本国憲法」の検索結果

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にほんこく‐けんぽう〔‐ケンパフ〕【日本国憲法】

デジタル大辞泉
日本の現行の憲法。大日本帝国憲法に代わり、昭和21年(1946)11月3日に公布、昭和22年(1947)5月3日から施行。前文および11章103条からなる。国民…

日本国憲法 にほんこくけんぽう

日本大百科全書(ニッポニカ)
大日本帝国憲法(明治憲法)にかわって施行された、現在の日本の成文憲法典。1946年(昭和21)11月3日に公布、翌47年5月3日から施行された。[池田政…

日本国憲法 にほんこくけんぽう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
現在の日本の国家形態,統治組織,統治作用を規定している憲法典。前文,11章 103条からなる。1946年11月3日公布,翌 1947年5月3日施行。日本が第2次…

日本国憲法 にほんこくけんぽう

山川 日本史小辞典 改訂新版
1946年(昭和21)11月3日公布,翌年5月3日施行された現行憲法。形式上は,大日本帝国憲法第73条の改正手続きにもとづき,枢密院への諮詢(しじゅん),第…

日本国憲法【にほんこくけんぽう】

百科事典マイペディア
日本の現行憲法(1946年11月3日公布,1947年5月3日施行)。太平洋戦争で降伏した日本は,ポツダム宣言に沿って大日本帝国憲法を改正する必要があ…

日本国憲法 (にほんこくけんぽう)

改訂新版 世界大百科事典
目次 成立  マッカーサー草案  急がれた新憲法制定 内容  硬性の統一的憲法典  基本的人権の保障  平和主義  国民主権  代表民主制…

日本国憲法 にほんこくけんぽう

旺文社日本史事典 三訂版
1946(昭和21)年11月3日公布,翌'47年5月3日から施行された現行の憲法1945年ポツダム宣言の受諾に伴い,日本の民主化・非軍事化は方向づけられた…

にほんこく‐けんぽう ‥ケンパフ【日本国憲法】

精選版 日本国語大辞典
日本における現行の憲法。大日本帝国憲法(明治憲法)に代わり、昭和二一年(一九四六)一一月三日公布され、同二二年五月三日施行された。前文と一…

しん‐けんぽう〔‐ケンパフ〕【新憲法】

デジタル大辞泉
旧憲法(大日本帝国憲法)に対して、現行の日本国憲法の称。

きょじゅういてん‐の‐じゆう〔キヨヂユウイテン‐ジイウ〕【居住移転の自由】

デジタル大辞泉
日本国憲法上の基本的人権の一。公共の福祉に反しないかぎり、自由に居住・移転することができること。国外への移転の自由をも含む。→日本国憲法第22…

おくだいら‐やすひろ〔おくだひら‐〕【奥平康弘】

デジタル大辞泉
[1929~2015]憲法学者。北海道の生まれ。表現の自由について研究。日本国憲法については護憲の立場を取った。著「表現の自由を求めて」「いかそう…

にほんこくけんぽう‐だいいちじょう〔ニホンコクケンパフダイイチデウ〕【日本国憲法第一条】

デジタル大辞泉
日本国憲法第1章「天皇」の条文の一。天皇・皇室について規定する8条のうちの最初の条文。[補説]日本国憲法第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民…

きゅう‐けんぽう〔キウケンパフ〕【旧憲法】

デジタル大辞泉
大日本帝国憲法のこと。日本国憲法を新憲法と称するのに対していう。明治憲法。

にほんこくけんぽう‐だいじゅうきゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイジフキウデウ〕【日本国憲法第十九条】

デジタル大辞泉
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。思想の自由・良心の自由について規定する。[補説]日本国憲法第19条思想及び良心の自由は、これを…

こくみんとうひょう‐ほう〔コクミントウヘウハフ〕【国民投票法】

デジタル大辞泉
《「日本国憲法の改正手続に関する法律」の通称》日本国憲法の改正について、国民の賛否を問う投票の手続きを定めた法律。国民投票は国会が憲法改正…

しょうちょう‐てんのうせい〔シヤウチヨウテンワウセイ〕【象徴天皇制】

デジタル大辞泉
日本国憲法に規定された天皇制。天皇は日本国および日本国民統合の象徴であり、国政に関する権能を有しないとされる。

にほんこくけんぽう‐だいにじゅういちじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフイチデウ〕【日本国憲法第二十一条】

デジタル大辞泉
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。表現の自由について規定する。[補説]日本国憲法第21条1 集会、結社及び言論、出版その他一切の…

きゅう‐けんぽう キウケンパフ【旧憲法】

精選版 日本国語大辞典
〘名〙 明治二二年(一八八九)発布された大日本帝国憲法。昭和二一年(一九四六)公布の日本国憲法を新憲法と称するのに対していわれる。明治憲法。

全国憲法研究会

デジタル大辞泉プラス
日本の学術研究団体のひとつ。日本国憲法を護る立場に立って研究を行う。

こくじ‐こうい〔‐カウヰ〕【国事行為】

デジタル大辞泉
日本国憲法の定めるところにより、天皇が内閣の助言と承認によって行う国事に関する形式的・儀礼的な行為。法律などの公布、国会の召集、衆議院の解…

しゅけん‐しゃ【主権者】

デジタル大辞泉
国家の主権を有する者。明治憲法下での天皇、日本国憲法下での国民。

日本国憲法(全文) にほんこくけんぽう

日本大百科全書(ニッポニカ)
施行 昭和22年5月3日 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十…

にほんこくけんぽう‐だいじゅうさんじょう〔ニホンコクケンパフダイジフサンデウ〕【日本国憲法第十三条】

デジタル大辞泉
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。個人の尊重と幸福追求権について規定する。[補説]日本国憲法第13条すべて国民は、個人として尊重…

憲法調査会 けんぽうちょうさかい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
日本国憲法改正問題を調査した国家機関。 1956年「憲法調査会法」が制定され,調査会は「日本国憲法に検討を加え,関係諸問題を調査審議し,その結果…

しょくぎょうせんたく‐の‐じゆう〔シヨクゲフセンタク‐ジイウ〕【職業選択の自由】

デジタル大辞泉
自分の従事したい職業を任意に選択する自由。日本国憲法第22条で保障されている。

しゅけん‐ざいみん【主権在民】

デジタル大辞泉
主権が国民にあること。日本国憲法は前文で宣言している。国民主権。[類語]民主

民定憲法 みんていけんぽう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
国民主権原理に基づき,国民が憲法を成立せしめかつ支える最終的権威であるとの前提に立つ憲法。民約憲法ともいう。アメリカ合衆国憲法や日本国憲法…

にほんこくけんぽう‐だいにじゅうごじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフゴデウ〕【日本国憲法第二十五条】

デジタル大辞泉
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。生存権および社会福祉・社会保障・公衆衛生について規定する。[補説]日本国憲法第25条1 すべて…

にほんこくけんぽう‐だいよんじょう〔ニホンコクケンパフダイよんデウ〕【日本国憲法第四条】

デジタル大辞泉
日本国憲法第1章「天皇」の条文の一。天皇の国事行為とその委任について規定する。[補説]日本国憲法第4条1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行…

ひめん‐けん【罷免権】

デジタル大辞泉
内閣総理大臣が、閣僚の国務大臣を罷免できる権限。日本国憲法第68条に規定。

けんぽう‐きねんび〔ケンパフ‐〕【憲法記念日】

デジタル大辞泉
国民の祝日の一。5月3日。日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日。《季 春》

にほんこくけんぽう‐だいにじゅうにじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフニデウ〕【日本国憲法第二十二条】

デジタル大辞泉
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。居住移転の自由・職業選択の自由について規定する。[補説]日本国憲法第22条1 何人も、公共の福…

しょうわ‐てんのう セウワテンワウ【昭和天皇】

精選版 日本国語大辞典
第一二四代天皇(在位一九二六‐八九)。大正天皇の第一皇子。名は裕仁(ひろひと)。大日本帝国憲法下では、唯一の主権者として統治権を総攬したが、第…

さいこう‐ほうき〔サイカウハフキ〕【最高法規】

デジタル大辞泉
実定法の頂点に立ち、最も強い形式的効力をもつ成文法。日本国憲法は憲法を国の最高法規としている。

臣民 しんみん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
一般に君主国において君主の支配対象とされる者をいい,日本では,通例大日本帝国憲法下における皇族以外の国民を称し,天皇への絶対的服従がその規…

納税の義務 のうぜいのぎむ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
租税を納める義務をいい,日本国憲法は「国民は,法律の定めるところにより,納税の義務を負ふ」 (30条) と定める。ここに「法律の定めるところによ…

げんろん‐の‐じゆう〔‐ジイウ〕【言論の自由】

デジタル大辞泉
個人が言論によって思想や意見を発表する自由。日本国憲法第21条で保障されている。

りょうしん‐の‐じゆう〔リヤウシン‐ジイウ〕【良心の自由】

デジタル大辞泉
人がその良心に従って行動する自由。憲法の保障する基本的人権の一。→日本国憲法第19条

ろうどう‐さんけん〔ラウドウ‐〕【労働三権】

デジタル大辞泉
日本国憲法の保障する労働者の基本的権利である、団結権・団体交渉権・争議権の三つをいう。

けんぽうそうあん‐ようこう〔ケンパフサウアンエウカウ〕【憲法草案要綱】

デジタル大辞泉
昭和20年(1945)に高野岩三郎・鈴木安蔵らの憲法研究会が発表した憲法の草案。日本国憲法の基礎となったGHQ草案に影響を与えた。

にほんこくけんぽう‐だいきゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイキウデウ〕【日本国憲法第九条】

デジタル大辞泉
日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文。第2章は条文が一つしかなく、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認について規定する。[補説]日本国憲法第9条…

さいばんしょ‐ほう〔‐ハフ〕【裁判所法】

デジタル大辞泉
裁判所の組織に関する基本的な法律。旧裁判所構成法に代わり、昭和22年(1947)日本国憲法と同時に施行。

みやざわ‐としよし〔みやざは‐〕【宮沢俊義】

デジタル大辞泉
[1899~1976]憲法学者。長野の生まれ。東大教授。自由主義的、合理主義的立場に立つ憲法理論で知られた。著「憲法」「日本国憲法」など。

しょうわ‐てんのう〔セウワテンワウ〕【昭和天皇】

デジタル大辞泉
[1901~1989]第124代天皇。在位1926~1989。大正天皇の第1皇子。名は裕仁ひろひと。大日本帝国憲法下では唯一の主権者として統治権を総攬そうらん…

しほう‐さいばんしょ〔シハフ‐〕【司法裁判所】

デジタル大辞泉
司法権の行使に当たる裁判所。日本国憲法は行政裁判所を認めていないので、裁判所はすべてこれにあたる。

にほんこくけんぽう‐だいにじゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフデウ〕【日本国憲法第二十条】

デジタル大辞泉
日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。信教の自由について規定する。[補説]日本国憲法第20条1 信教の自由は、何人に対してもこれを保…

にほんこくけんぽう‐だいきゅうじゅうろくじょう〔ニホンコクケンパフダイキウジフロクデウ〕【日本国憲法第九十六条】

デジタル大辞泉
日本国憲法第9章「改正」の条文。憲法の改正について規定する。[補説]日本国憲法第96条1 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、…

りっぽう‐けん〔リツパフ‐〕【立法権】

デジタル大辞泉
国家の統治権のうち、立法を行う権能。日本国憲法では、原則として国会に属する。司法権・行政権とともに三権を構成する。

しゅうかい‐の‐じゆう〔シフクワイ‐ジイウ〕【集会の自由】

デジタル大辞泉
多数の人が共通の目的をもって一定の場所に集合する自由。憲法の保障している基本的人権の一。→結社の自由 →日本国憲法第21条

佐藤達夫 (さとう-たつお)

デジタル版 日本人名大辞典+Plus
1904-1974 昭和時代の官僚。明治37年5月1日生まれ。内務省から法制局にうつり,戦後は日本国憲法の起草にくわわり,昭和22年法制局長官。37年人事院…

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