権利質の一種。債権質の目的となりうるものは譲渡可能な債権でなければならない(民法362条1項)。一般に債権は譲渡しうるものであるが(466条1項),(1)法律上処分することや担保に供することが禁じられている債権(例,扶養を受ける権利-881条),(2)譲渡につき債務者の承諾を得られない債権(例,賃借権-612条),(3)譲渡禁止特約のある債権で質権者がそのことを知っている場合(466条2項),(4)一定の公共的金融機関以外の者がその質権者となる場合の電話加入権などは,質権を設定しえない。
債権質権の設定が当事者間で有効になされたというためには,借用証文,預金通帳等の債権証書の交付が必要である(363条)。ただし,債権証書のない債権の場合は契約のみで成立し,また指図(さしず)債権については証券の交付のみならず,質入れした旨の裏書も必要となると解されている。
質入れされた債権は,その取立て,弁済,相殺など,その消滅・変更をもたらすいっさいの行為は質権者に対しその有効なることを主張しえないと解されている。
質権者は,(1)債権の直接取立て(367条1項),(2)民事執行法に定める執行方法のいずれかにより,優先弁済を受けることができる。
→質権
執筆者:東海林 邦彦
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債権を目的とする質権で、権利質の一種。
[編集部]
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