公共企業体等労働関係法(読み)こうきょうきぎょうたいとうろうどうかんけいほう

精選版 日本国語大辞典 「公共企業体等労働関係法」の意味・読み・例文・類語

こうきょうきぎょうたいとう‐ろうどうかんけいほう ‥キゲフタイトウラウドウクヮンケイハフ【公共企業体等労働関係法】

〘名〙 旧三公社日本国有鉄道日本電信電話公社日本専売公社)および五現業官庁(郵政国有林野印刷造幣、アルコール専売)における労働関係について規定した法律労働条件に関する苦情または紛争の平和的な調整を目的とする。昭和二三年(一九四八)に制定。三公社の民営化に伴い、同六一年国営企業労働関係法(国労法)と改称公労法

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デジタル大辞泉 「公共企業体等労働関係法」の意味・読み・例文・類語

こうきょうきぎょうたいとう‐ろうどうかんけいほう〔コウキヨウキゲフタイトウラウドウクワンケイハフ〕【公共企業体等労働関係法】

国営企業労働関係法旧称。昭和24年(1949)施行。公労法。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公共企業体等労働関係法」の意味・わかりやすい解説

公共企業体等労働関係法
こうきょうきぎょうたいとうろうどうかんけいほう

公共企業体として設立された日本国有鉄道(国鉄)、日本電信電話公社、日本専売公社の三公社が民営化される以前に、これら三公社と、国の経営する企業としての郵政事業、国有林野事業日本銀行券などの印刷事業および造幣事業、アルコール専売事業の五現業に働く労働者の労使関係を規律した法律。略称、公労法。1948年(昭和23)の制定当初は、国鉄および日本専売公社の二つの公共企業体の職員の労働関係に適用され、「公共企業体労働関係法」と称されたが、1952年の法改正三公社五現業に適用が拡大されこの名称となった。1986年、三公社の民営化に伴い「国営企業労働関係法」(国労法)に改称。その後、数度にわたる改正や改称が行われ、2015年(平成27)以降の法律名は「行政執行法人の労働関係に関する法律」となっている。

[寺田 博・編集部 2017年7月19日]

『峯村光郎著『法律学全集48Ⅱ 公共企業体等労働関係法 公務員労働関係法』新版(1972・有斐閣)』『『官公労働法 現代労働法講座』第15巻(1985・総合労働研究所)』『下井隆史・安枝英訷・香川孝三・浜田富士郎著『国営・公営企業の労働関係法』(1985・有斐閣)』『中山和久著『公労法入門』(労働旬報社・労旬新書)』

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百科事典マイペディア 「公共企業体等労働関係法」の意味・わかりやすい解説

公共企業体等労働関係法【こうきょうきぎょうたいとうろうどうかんけいほう】

いわゆる三公社五現業における労働関係を規定する法律(1948年公布,1949年施行)。略称は公労法。1948年の政令201号のもととなったマッカーサー書簡の趣旨に沿って制定された。労働条件に関する苦情処理,紛争調整の手続や,在籍専従者などを規定している。しかし労働組合法労働関係調整法などと異なり,争議行為の禁止,団体交渉権団結権の制限が規定されていることや,労使間の協約および強制仲裁の裁定が完全な法的拘束力をもたない点などが常に問題となってきた。公共企業体の民営化により,1987年国営企業労働関係法と改称。現在は,郵政・国有林野・印刷・造幣の4国営企業(四現業)の労働関係を適用対象とする。
→関連項目争議権日本国有鉄道

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改訂新版 世界大百科事典 「公共企業体等労働関係法」の意味・わかりやすい解説

公共企業体等労働関係法 (こうきょうきぎょうたいとうろうどうかんけいほう)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公共企業体等労働関係法」の意味・わかりやすい解説

公共企業体等労働関係法
こうきょうきぎょうたいとうろうどうかんけいほう

国営企業労働関係法」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の公共企業体等労働関係法の言及

【国営企業労働関係法】より

… 1948年に制定された公共企業体労働関係法は,公社とされた二つの公共企業体,国鉄および専売公社の労働関係を規律することを目的としていた。52年の法改正は,新たに公社とされた電電公社と五現業(上記の4事業とアルコール専売事業)とを規律の対象に加えることとし,法律の名称も公共企業体等労働関係法となった(公労法と略称する)。こうして,公務員でない三公社の職員と公務員たる五現業の職員の労使関係が,公労法の下に統一的に規律されることとなったが,本法の制定には国家公務員法の改正をも伴った。…

※「公共企業体等労働関係法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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