一般的には主君や親を殺すような人倫に背くところの悪逆な罪。1868年(明治1)10月の布告第916号仮刑律の中に〈磔刑ハ君父ヲ殺スル大逆ニ限〉るとあり,同年11月の布告では〈殺君父 大逆罪ハ臨期 勅裁之上可処磔刑事 其他磔罪廃止之〉ともあり,江戸時代の刑罰に多少修正しただけの応急処置であった。ところが明治政府の最初に編纂した刑法の新律綱領(1870),およびそれを改正した73年6月の改定律例では大逆罪は削除されている。しかし80年7月のいわゆる旧刑法では復活し,116条〈天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス〉と定めた。この旧刑法は1907年に改正されたが,刑法73条に〈天皇,太皇太后,皇太后,皇后,皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス〉と規定され,これにもとづいて成立した罪を大逆罪と呼んだ。幸徳秋水らのいわゆる大逆事件が有名であるが,そのほか関東大震災後の朴烈,金子文子の天皇・皇太子暗殺計画事件,難波大助が皇太子を狙撃した虎の門事件,朝鮮独立運動中に李奉昌が企てた天皇暗殺未遂の桜田門事件がある。刑法制定審議中,〈加ヘントシタル者〉の規定について議論がおこったが,幸徳事件と朴・金子事件はこれにかかわる事件で,他2件は〈危害ヲ加ヘ〉にかかわる事件であった。大逆罪が適用されると裁判所構成法50条2号にもとづき大審院一審のみで終審とされた。1947年刑法の皇室に対する罪が全面削除されたため,不敬罪などとともに廃止された。
執筆者:橋本 哲哉
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1880年(明治13)公布の旧刑法に規定された皇室に対する罪の一つ。天皇・三后・皇太子に対し「危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者」は死刑に処すると規定されていた。1907年に公布された刑法にも踏襲され,大逆事件・虎の門事件は著名な適用例である。47年(昭和22)に成立した,刑法の一部を改正する法律により削除された。
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…事件は,1910年5月宮下太吉ら4人が爆発物取締罰則違反で検挙されたのがきっかけで,その後,検挙者は全国各地で数百名にものぼった。うち26名が刑法73条の大逆罪にあたるものとして起訴された。同年12月10日から29日まで大審院特別刑事部は16回の公判を非公開でおこない,11年1月18日判決(これのみ公開,裁判長鶴丈一郎)を宣告した。…
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