契状(読み)ケイジョウ

デジタル大辞泉 「契状」の意味・読み・例文・類語

けい‐じょう〔‐ジヤウ〕【契状】

契約証文。約束状。〈色葉字類抄

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精選版 日本国語大辞典 「契状」の意味・読み・例文・類語

けい‐じょう‥ジャウ【契状】

  1. 〘 名詞 〙 契約の証文。約束状。譲状和与状などを含む。〔色葉字類抄(1177‐81)〕
    1. [初出の実例]「若令改彼田之時、返此廿四通証文、可行所職者也。仍契状如件」(出典高野山文書‐文応元年(1260)一二月三日・右兵衛尉大伴盛時田地去状)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「契状」の意味・わかりやすい解説

契状
けいじょう

将来行為を約束するためにつくられた証文。契約状ともいう。鎌倉幕府の訴訟手続の解説書である『沙汰未練書(さたみれんしょ)』には「契状とは約束状なり」とある。「契約条々」あるいは「仍(よって)契状如件(くだん)」とあれば契状とするが、内容的には種々あり、所領などの交換を契約する相博(そうはく)状もあれば、所領の堺(境)(さかい)の確定もあり、内容に従ったよばれ方もされている。

 大別すると、個人間の相互契約と、多人数のものが契約し、署判するもの(連署(れんしょ)、連判(れんぱん)という)とに分けられる。後者で注目されるのは一揆(いっき)契状である。一揆とは、多数の人々が共通目標に向かって一致団結して行動すること、またその集団をいうが、一揆契状は、一揆を結成することを契約し、神仏に誓約する起請文(きしょうもん)の形をとり、参加者全員が連署したものである。中世ではあらゆる階級が一揆を結成したが、その代表的な事例としてあげられるのは、南北朝時代の肥前国松浦(まつら)郡に分布する中小武士団の連合体である松浦党の一揆契状で、公方(くぼう)(上級権力)と支配下の農民への対応を取り決めたものである。そこでは連署の順序孔子(鬮)(くじ)によって定められているが、そのほか円形周囲に署判するいわゆる傘(からかさ)連判形式のものもある。

[黒田弘子]

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改訂新版 世界大百科事典 「契状」の意味・わかりやすい解説

契状 (けいじょう)

契約状ともいう。現在から将来に向かって行為を約束するために作成した文書。その契約内容,文書形式とも種々あって多様だが,中世前期に多くみられる契状は,証文あるいは証券となるもので,相博義絶などの行為に際して作成された。また中世後期,戦国期には領主間の一揆契状がさかんにつくられ,契約事項の順守を担保するために神仏の罰文を加える起請文の形式をとるものが多かった。こうした一揆契状においては,契約当事者の平等性と一致団結の意志を強く表現するために円形の連判を加えることが多く,近世になってそれは傘連判(からかされんぱん)と呼ばれた。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「契状」の意味・わかりやすい解説

契状
けいじょう

契約状ともいう。武家時代の文書形式。将来の行為を約束する証文。一揆の団結や軍陣における規制を申合せた連判契状は有名。

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普及版 字通 「契状」の読み・字形・画数・意味

【契状】けいじよう

契約書。

字通「契」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の契状の言及

【傘連判】より

…〈かされんばん〉ともよみ,傘連判状,傘形連判ともいう。契状(多数の人々が一味同心して契約を結ぶときに作成する文書)にみられる署名様式の一つ,またその文書。南北朝時代より江戸時代に及ぶ。…

【契約】より

…【小坂 勝昭】
[日本史上の〈契約〉]
 約束すること,また言い交わすことで,用語としては現代とほぼ同じだが,必ずしも法律的用語として限定されてはおらず,現代の日常語としての約束にちかい。したがってその内容は種々多様であるが,とくに将来の行為を約束するために作成される文書は契状,契約状と呼ばれた。契約行為は広くみれば,物の取引・譲与について人間相互に交わされる契約(売買,貸借,相伝,預託,譲渡,和与,寄進など)と,人格関係の設定(僧俗間の主従契約など),(しき)の補任(ぶにん)と請負,人間相互の共同目的の実現(一揆など)などについて相互に交わされる契約とに大別できるが,それぞれの行為が中世では分化・独立し,固有の文書が作成されることが多かった。…

※「契状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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