ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
就業制限
しゅうぎょうせいげん
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労働者の身体的特徴などからみて、労働者に有害な影響の及ぶことを防ぐため、一定の労働者の一定の業務への就業を制限もしくは禁止することをいう。広義には女性・年少者に対する深夜業の禁止、時間外労働の制限、坑内労働の禁止、産前産後の休業、生理休暇、育児時間・育児休業、最低年齢、さらに一般の労働者に対する8時間労働制、休憩・休日に関する保護規定などを含めた意味に用いられる。狭義には、一般労働者の就業にあたっての特別教育の実施、一般労働者の危険業務の就業制限、疾病者の就業禁止、女性・年少者に対する危険有害業務の就業制限をいう。1985年(昭和60)の女性差別撤廃条約の批准以降、男女雇用機会均等法の制定など雇用機会の男女均等化を進める過程で、労働基準法における女性に対する深夜業の禁止や時間外および休日労働の制限などの、女性の就業制限に関する条項を廃止した。
[三富紀敬・笹島芳雄]
『厚生労働省編『厚生労働白書』各年版(ぎょうせい)』
…そこで国は,労働基準法,労働安全衛生法および関連諸規則を整備し,労働者を災害や職業病その他著しい健康障害から守るため,事業主に必要な措置を講ずることを義務づけている。これらの影響が女子・年少者にとくに大きいことを考慮し,労働基準法は女子・年少者の深夜業の原則的禁止(62条),危険有害業務の就業制限(63条)と坑内労働禁止(64条)を規定する。成人男子の危険有害業務についても,労働時間延長を1日につき2時間を超えてはならないこと,労働安全衛生法で労働者に安全衛生教育を行うべきこと(59条),特別の項目の健康診断を行うべきこと(66条),さらに関連規則で危険な機械の防護措置,安全装置点検,危険物取扱い時の措置,有害作業環境測定,有害物の換気排気,防毒マスク等保護具などのことについて定めている。…
※「就業制限」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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