近代的貨幣制度の樹立を目ざして1871年(明治4)に太政官(だじょうかん)布告として公布された日本最初の貨幣に関する法令。江戸時代の貨幣制度は、金・銀・銅貨など多くの種類が流通し、これらの間の量目も一定でなく、取引相場で変動するなど複雑を極めていた。したがって貨幣制度の抜本的改革を行うことは、近代国家の建設を目ざす明治政府にとって必要不可欠のことであった。新貨条例は、貨幣の単位に円を採用、十進法に基づき補助単位として銭(円の100分の1)、厘(銭の10分の1)を定め、従来の両と円を名目上等価とし、貨幣整理、新貨幣制度の確立を目ざした。明治政府は、当初は銀本位制を予定していたが、アメリカに出張中の伊藤博文(ひろぶみ)の建議で、金4分(1.5グラム)を1円とする金本位制とした。しかし、交易上の便宜を図るため1円銀貨を鋳造、開港場に限り無制限通用を認めたほか、一般の取引でも相互の話し合いで無制限通用を認めるなど、実際の運用では金銀複本位制であった。
[岡田和喜]
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1871年(明治4)5月制定の貨幣制度に関する法律。幕末以来の貨幣制度は混乱し,近代的国家体制確立に新制度の制定が焦眉の急務であった。当時金銀いずれを本位貨とすべきかの論議があったが,世界の大勢にならい金本位制採用を決定。(1)新貨幣の呼称は円を起票とし,「十進一位ヲ以テ新貨幣ノ価格ト定」め,円・銭・厘の貨幣単位を定める。(2)金の量目4分(1.5g)を1円本位貨とし無制限通用,銀銅貨は補助貨とし通用を制限する。(3)新通貨と在来の通用貨幣の交換比率は1円を1両とする。(4)当分の間,貿易上の便益から1円貿易銀貨を製造,開港場に限って無制限通用とする。新貨条例は金本位制を定めるものの,実際上は金銀複本位制を規定するものであった。
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[円の起源]
円は日本貨幣の基本単位名であるが,1871年(明治4)制定の〈新貨条例〉によって採用された。銭・厘を補助単位とする十進法の計算体系をもつ。…
…藩札のほかに民間紙幣の私札が近世初期から各地において発行された。 1871年4月,政府は造幣寮(現在の大蔵省造幣局)の開業に踏み切り,同年5月には新貨条例を制定して円という貨幣単位を採用し,江戸時代の両・匁・文の体制から切り替えた。新しい金貨・銀貨・銅貨は円形の貨幣となり,江戸時代の楕円形の大判・小判,なまこ形の丁銀,不定形の小粒であった豆板銀などが円形に統一された形状をもつことになった。…
…1871年(明治4)大阪に造幣寮が竣成,本位貨幣1円銀は量目416トロイゲレーン(グレーン),銀9:銅1,洋銀と同量同質に定め鋳造に着手した。翌年5月新貨条例を発布して金貨を本位とし,先の本位銀貨は開港場の貿易用として制限なく洋銀と併用させた。本位金貨1円金貨は純分23.15トロイゲレーン,貿易用の1円銀貨は純分374.4トロイゲレーンで,この銀貨101円を本位金貨101円の割合と定め,金銀比価は1対16強である。…
※「新貨条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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