精選版 日本国語大辞典 「補助貨幣」の意味・読み・例文・類語
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小口取引に用いるために発行される小額貨幣。製造・発行は政府が行う。一般に、銀、銅、アルミニウム、ニッケルなどを素材とする金属鋳貨であるが、その素材金属価値よりも額面が上回っていることを特徴とする。強制通用力に制限のある制限法貨(日本ではその額面の20倍まで)であることが示すように、本来は本位貨幣(金貨)の流通を小口取引の部面で補助する部分的代理物であった。しかし、本位貨幣が鋳造されない今日では、この補助の性格は失われている。
日本における補助貨幣の発行は、当初は1897年(明治30)制定の貨幣法に本位貨幣とともに規定されていたが、1938年(昭和13)に臨時通貨法が制定されてからは同法に基づくようになった。しかし、管理通貨制度のもと、貨幣法、臨時通貨法ともにその内容に空文化が目だってきたため、1987年(昭和62)に両法にかえて新たに「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」が制定された。同法では、これまでの補助貨幣に相当するものを単に貨幣と称し、日本銀行券に対置される用語としている。同法によると、貨幣の種類は、500円、100円、50円、10円、5円、1円の6種類、および国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行される前記の額面価格と1万円、5000円、1000円の記念貨幣となっている。これらの貨幣の製造および発行の権能は政府に属し、貨幣の発行は製造済みの貨幣を日本銀行に交付することにより行われる。
[齊藤 正]
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…金属で鋳造された貨幣,すなわち鋳貨coinのことで,紙を素材とする広義の紙幣(狭義の紙幣である政府紙幣と銀行券)に対立する用語。本位貨幣(金貨)と補助貨幣が含まれるが,金本位制を離脱した現在,硬貨(鋳貨)といえば補助貨だけである。近代の日本では,鋳貨としての本位貨幣と補助貨幣の発行は,1897年の貨幣法によって定められたが,1938年に貨幣法とは別個に臨時通貨法が制定され,現在の補助貨幣の発行は同法に基づいている。…
…しかも政府の紙幣発行は政府にとって安易な財源調達法であり,事実,歴史的にみてもその発行は過剰になり,その結果,金貨との間に紙幣の減価が生じ,インフレーションの発生を招くことになった。 現在日本で現金通貨として流通しているのは日本銀行券と補助貨幣だけであって,政府紙幣は発行されていない。ただ,補助貨幣は政府が発行する鋳貨であるが,素材価値は低く小口の支払手段として用いられ,実質的には政府紙幣である。…
…日本の中央銀行である日本銀行は銀行券発行の独占的権限を与えられており(発券銀行),日本銀行券は公私いっさいの取引決済に無制限に通用する無制限法貨となっている(〈法貨〉の項参照)。現金には政府が発行する補助貨幣もあるが,流通している現金通貨の大部分は日本銀行券である。日本銀行券の種類,様式は大蔵大臣が定めることとなっており,現在,1000円,5000円,1万円の3種類が発行されている。…
…その場合,強制通用力の金額に制限があるかないかによって,制限法貨と無制限法貨の区分がある。日本では金本位制の時期には貨幣法7条および兌換(だかん)銀行券条例4条によって,本位貨幣(金貨)と兌換銀行券は無制限法貨,補助貨幣は制限法貨と定められていた。現在も日本銀行券は日本銀行法29条によって公私いっさいの取引に通用する無制限法貨と定められ,補助貨幣は臨時通貨法3条によってそれぞれ額面の20倍までの金額(たとえば100円貨は2000円まで)を限り通用する制限法貨と定められている。…
…本位貨幣と兌換券(現在は不換銀行券)は国家から強制通用力を与えられ,しかもその金額に制限のない無制限法貨である。なお,小額取引の使用のために鋳造される補助貨幣は,その強制通用力の金額に一定の限度が設けられている。いずれにせよ,現在の管理通貨制のもとでは本位貨幣は存在せず,流通している現金通貨は不換銀行券と補助貨幣だけである。…
※「補助貨幣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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