改訂新版 世界大百科事典 「武家様文書」の意味・わかりやすい解説
武家様文書 (ぶけようもんじょ)
鎌倉幕府成立以後,武家政権あるいは武家が新しく生み出したり,公家(くげ)様文書を改良して用いた様式の文書。鎌倉幕府ははじめ公家様文書の下文(くだしぶみ)と御教書(みぎようしよ)を利用し,ついでその2様式の折衷ともいうべき様式で,これまでにない下知状(げちじよう)を生み出した。いずれも奉書(ほうしよ)形式であるこの下文,御教書,下知状の3様式が鎌倉幕府の中心的な発給文書となった。幕府から発する御教書,下知状は執権と連署がともに署して,関東御教書,関東下知状と称され,六波羅探題が発するものは南北両探題が連署して,六波羅御教書,六波羅下知状とよばれた。つぎの室町幕府もこの3様式を継承したが,直状(じきじよう)形式の将軍家御判御教書(ごはんのみぎようしよ)や,それよりもっと書状化した御内書(ごないしよ)を生み出したため,初期においては下文も用いられたが,15世紀に入るとほとんど消滅した。下知状も用いられることが少なく,幕府の発する布告の類にのみ限定された。執事,管領の奉ずる幕府御教書は御判御教書の施行状としても多く発せられたが,これも応仁・文明の乱を境に減少した。
これに代わって室町幕府の発する奉書は奉行人連署奉書が多くなった。これには竪紙(たてがみ)奉書と折紙(おりがみ)奉書の2様があった。室町時代地方分権化した有力守護大名はみずから花押を据えた直状を多く用い,これを書下(かきくだし)とか判物(はんもつ)と称した。戦国時代になると各地の戦国大名が印章を捺した印判状(いんばんじよう)を発するようになり,所領の充行(あておこない)や安堵(あんど)などの恩給文書には判物,領内治政の民政文書には印判状を用いた。この判物,印判状が武家様文書の最後のものであり,確立化されたものであって,織豊政権,江戸幕府もこの2様式を継承し,江戸幕府にあっては印判状の一つである朱印状が最高権威の文書であった。
執筆者:飯倉 晴武
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報