中世後期に永楽銭(永楽通宝)を基準として算定した年貢収納高で,関東特有の現象である。永積,永盛,永別などの呼称もある。年貢銭納は鎌倉末期に始まり,領主が知行地を分銭何貫文の地と表示する貫高制が成立したが,永楽銭の通用がひろまるにつれて東国ではそれが諸種の銭貨の中で基準たる地位をしめるにいたり,後北条氏が年貢銭納を永楽銭に限定し,永楽銭による分銭高を永高と称し,その慣習がひろく関東一円にひろまった。後北条氏の場合は永高と従来の貫高との比率を1対2としたが,地域によって一様ではない。太閤検地によって石高を基準とした統一的な貢租体系が実現し,江戸幕府も1608年(慶長13)に永楽銭の使用を禁止したが,永高表示や永高算用の慣行はすたれつつも残り,所によっては近代はじめまで及んでいる。貨幣納の基準としては永1貫文=金1両,石高との換算比は時期により異なるが,江戸中期以降は永高1貫文に対し1石替えに定着した。
執筆者:松尾 寿
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田畑に課せられる年貢を永楽銭(えいらくせん)で見積もったもの。東国地方で行われた。永積(えいづもり/えいづみ)、永盛(えいもり)、永別(えいべつ)ともいう。関東を中心に永楽銭は早くから流通し、他の各種通貨の基準としての地位を占めていた。後北条(ごほうじょう)氏は永楽銭の価値を精銭(せいせん)の2倍とし、これを基準とする永高を用いた。年貢の徴収も永楽銭何貫文といった形で割り付けたので、田畑、村高を永(えい)何貫文と表現するようになった。1608年(慶長13)幕府は永楽銭の流通を禁止したため、永高は公式には消滅した。しかし、相模(さがみ)地方などでは田畑の評価や貨幣計算に明治初期まで使われていた。
[吉永 昭]
永積・永盛・永別とも。中世末期の東国で,永楽銭(えいらくせん)の価値を基準に表示された年貢・諸役の賦課基準高のこと。同様に課税額を銭納する貫高との関係は地域により異なる。戦国期の永楽銭の通用状況には地域差があり,西国では私鋳銭が多く出て撰銭(えりぜに)の対象となったが,東国では最上の通用銭となり,価値基準として永楽銭に換算して表示する方法がとられた。現実の流通状況では永楽銭のみの銭納は困難で,代物納も行われた。1608年(慶長13)江戸幕府により永楽銭の通用は禁止され,公的には永高は消滅したが,その後も地域によって慣習的な永の表示が行われた。
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…加番大名には役高の四つ物成(よつものなり)(4割)の合力米が支給されていた。このほか足高(たしだか)制における各役職の基準石高を役高ということもあり,また永高(えいだか)を用いていた遠江,三河の一部地域では,永1貫文を5石とする諸掛物(しよかかりもの)の賦課基準を役高と称した。【松尾 美恵子】。…
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