デジタル大辞泉
「認定死亡」の意味・読み・例文・類語
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にんてい‐しぼう‥シバウ【認定死亡】
- 〘 名詞 〙 ある人が水難や火災などによって死亡したことが確実であるが、死体が発見されない場合に、その取調べをした官庁・公署の認定により、死亡したものとして取り扱うこと。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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認定死亡
にんていしぼう
ある人が水難,火災などの危難に遭遇し,死亡したことが確実とみられるが,死体の確認ができないため死亡届の手続ができない場合,取調べを行なった官庁公署がその死亡を確認して戸籍簿上死亡の取扱いをする制度 (戸籍法 89) 。これにより失踪宣告を受けなくとも,その人は死亡したものとされる。しかし,認定死亡の制度はあくまでも戸籍事務取扱い上の便宜的な制度であり,失踪宣告のように,宣告によって死亡とみなす制度ではないから,死亡の時期が違っていたことや生存していることにつき反証があがれば,当然に前の認定死亡の効果はなかったことになる。この場合,以前の認定死亡の取扱いを信頼して生じた相続その他のさまざまな法律関係も無効となる。 (→同時死亡 )
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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認定死亡
にんていしぼう
水難、火災などの事変による死亡を取り調べた官庁・公署の報告によって、死亡と認定すること。水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合は、死亡したことがいかに確実であっても、死体が発見されない限り戸籍簿に死亡の記載ができず、特別失踪(しっそう)手続(民法30条2項)によるほかないとすると、1年間待たなければ死亡したものとみなされないなど実際上不都合が生ずる。そこで法律は、これらの場合、その取調べをした官庁または公署は、死亡地の市長村長に死亡の報告をしなければならないこととした(戸籍法89条)。この報告がなされると、戸籍簿に死亡の記載がなされることになる(同法15条)。
[淡路剛久]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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認定死亡
戸籍法上の制度で、死亡が確認できないが死亡と認定することを指します。戸籍法上死亡届には、死亡診断書(死亡証明書)か死体検案書(変死の場合)のいずれかの添付を必要とし、これらは医師が死体を確認したうえで作成するために、飛行機の海上での墜落や炭鉱での落石事故のように、死亡したのは確実と思われる場合でも、死体が発見されないと戸籍への死亡の記載ができません。このような不都合を排除するために、その事故の取り調べを行った官庁または公署の報告により戸籍簿へ死亡記載を可能にしています。保険会社はその報告等によって死亡保険金を遺族に支払います。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の認定死亡の言及
【死】より
… 自然的に死亡したか否かが必ずしも明らかではないが,法的には死亡したものと擬制する場合もある。すなわち失踪宣告や認定死亡,さらには戸籍上の職権消除などは,いわば生死不明ながら〈死んだものとして処理する〉必要性から編み出された法技術である。(1)失踪宣告 民法上もっとも明りょうに規定されている擬制的死亡は,失踪宣告(民法30条)である(〈[失踪]〉の項目を参照)。…
【失踪】より
… なお,水難,火災,戦争その他の事変で確実に死亡したとみられる場合には,その取調べをした官公署が市町村長に報告し,これに基づいてその者の戸籍が抹消される(戸籍法89条。認定死亡)。これは簡易な失踪宣告としての機能を有している。…
※「認定死亡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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