出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
水難、火災などの事変による死亡を取り調べた官庁・公署の報告によって、死亡と認定すること。水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合は、死亡したことがいかに確実であっても、死体が発見されない限り戸籍簿に死亡の記載ができず、特別失踪(しっそう)手続(民法30条2項)によるほかないとすると、1年間待たなければ死亡したものとみなされないなど実際上不都合が生ずる。そこで法律は、これらの場合、その取調べをした官庁または公署は、死亡地の市長村長に死亡の報告をしなければならないこととした(戸籍法89条)。この報告がなされると、戸籍簿に死亡の記載がなされることになる(同法15条)。
[淡路剛久]
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
… 自然的に死亡したか否かが必ずしも明らかではないが,法的には死亡したものと擬制する場合もある。すなわち失踪宣告や認定死亡,さらには戸籍上の職権消除などは,いわば生死不明ながら〈死んだものとして処理する〉必要性から編み出された法技術である。(1)失踪宣告 民法上もっとも明りょうに規定されている擬制的死亡は,失踪宣告(民法30条)である(〈失踪〉の項目を参照)。…
… なお,水難,火災,戦争その他の事変で確実に死亡したとみられる場合には,その取調べをした官公署が市町村長に報告し,これに基づいてその者の戸籍が抹消される(戸籍法89条。認定死亡)。これは簡易な失踪宣告としての機能を有している。…
※「認定死亡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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