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鎌倉時代の幕府諸門等警固のための番役。単に鎌倉番役ともいう。源頼朝の代から侍所の統轄の下に,関東番役または当番と称して御家人が交替で警固に当たる役はあったが,大番の名称が用いられるようになったのは1219年(承久1)藤原頼経下向後のことである。またその制度の整備は,21年の承久の乱後の京都大番役の制度の整備に対応するもので,25年(嘉禄1)には宿侍の制が整えられた。東小侍に伺候する北条氏以下然るべき御家人は代官を派遣し,西侍には遠江以下東国15ヵ国が,1年12ヵ月を分限の多少に応じ1~2ヵ月ずつ交替で勤番することにし,これを大番と称したのである。このように東国一般御家人の所役で,催促をうけた御家人は一族で負担を配分した。東国御家人の譲状(ゆずりじよう)にはあらかじめその配分について定めたものがある。なお異国警固番役勤仕の御家人はこの番役を免除されている。
執筆者:五味 克夫
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…この大番役の負担は時代と所領規模によって異なるが,中期には12番編成,1番6ヵ月勤務が原則であった。御家人の公的負担は主として警固番役の形式をとり,番役としては,ほかに,東国御家人がおもに勤めた鎌倉大番役(12番編成,1月勤番),蒙古襲来を機に新設された九州の武士の異国警固番役(4番編成,3月勤番),中国地方の御家人が主となった長門警固番役などがあり,また西国に所領をもつ特定の御家人は在京人として京都に常住し,六波羅探題の指揮下で篝屋(かがりや)番や大楼宿直(たいろうとのい)番などを勤めた。また東国の由緒ある特定の御家人は原則として鎌倉に常住し,小侍所に属して宿直番(小侍番・小番,6番・1日1夜勤務)を勤め,近習番,申次番,廂(ひさし)番,格子上下番などの御所内諸番役に当たった。…
※「鎌倉大番役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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