改訂新版 世界大百科事典 「国民精神作興詔書」の意味・わかりやすい解説
国民精神作興詔書 (こくみんせいしんさっこうしょうしょ)
関東大震災直後の1923年11月10日に出された詔書で,教育勅語と戊申詔書の流れをひき,当時の社会的・思想的激動にたいして国民精神の振興を呼びかけたもの。〈国民精神作興に関する詔書〉の略称。第1次大戦以降大正デモクラシーの思想が広がり,震災直前には第1次共産党検挙が行われるという動きを,この詔書は〈浮華放縦ノ習〉〈軽佻詭激ノ風〉と激しい語調で非難し,〈質実剛健〉〈醇厚中正〉に立ち返り,国家の興隆を図れと国民を戒めた。これは民主主義や社会主義の運動を抑圧して国体観念と国民道徳を鼓吹する思想統制と社会教化のための錦の御旗となった。詔書発布の直後に内務省社会局長官は主要教化団体の代表者と協議して1924年1月に全国教化団体連合会を発足させ,教化運動の連絡提携と教化網の整備にのりだした。時の第2次山本権兵衛内閣は虎の門事件で倒れたが,代わった清浦奎吾内閣は24年4月に文政審議会を設置し,教育界のほか政,官,軍,財など各界の有力者を委員として国民精神作興の具体策を審議させた。ここでは普通選挙と治安維持法の成立に対応して学校軍事教練,青年訓練,道徳教育などが議決され,青年教育の軍国主義化が企図された。これとならんで〈思想善導〉に重点をおいた社会教育の機構が整備され,29年には文部省に社会教育局が新設された。
執筆者:今井 清一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報