説下〕
の時、宰臣炙を上(たてまつ)る。髮之れを繞る。
宰人を召して之れを
(せ)む。宰人頓首再拜して
ひて曰く、臣死罪三
り。~
を斷(き)りて
斷れたるに髮斷れず。臣の罪一なり。錐を
(ひ)き臠を貫くに髮を見ず。臣の罪二なり。~
火盡(ことごと)く赤紅して炙熟するに、髮焦げず。臣の罪三なり。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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