検挙(読み)ケンキョ

デジタル大辞泉 「検挙」の意味・読み・例文・類語

けん‐きょ【検挙】

[名](スル)検察官司法警察職員などが認知した犯罪行為について被疑者を取り調べること。容疑者を関係官署に引致する場合をさすこともある。「収賄容疑で検挙する」
[類語]逮捕挙げる召し捕る手が後ろに回る捕まえる捕る捕らえる引っ捕らえる取り押さえる生け捕るからめ取る引っくくとらまえる捕獲拿捕だほ捕縛検束ぱくるしょっぴく引っ立てる

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精選版 日本国語大辞典 「検挙」の意味・読み・例文・類語

けん‐きょ【検挙】

  1. 〘 名詞 〙 犯罪の被疑者を逮捕するなどして、司法警察機関が捜査手続きを行なうこと。広くは、書類送検または微罪処分を行なった場合をも含める。
    1. [初出の実例]「世間ではこれを大疑獄の様に囃し立てる様になった。ある新聞ではこれを英国に対する検挙(ケンキョ)と称した」(出典:それから(1909)〈夏目漱石〉八)

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改訂新版 世界大百科事典 「検挙」の意味・わかりやすい解説

検挙 (けんきょ)

マスコミなどでよく用いられる用語で,警察が特定人を犯人と断定して逮捕または在宅で取り調べた場合をさすことが多い。逮捕した場合と対比して後者を検挙ということもある。刑事訴訟法上の用語ではない。なお,警察統計では,犯罪について被疑者を特定し,検察官への送致送付または微罪処分をするのに必要な捜査をとげた場合をいう。
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とっさの日本語便利帳 「検挙」の解説

検挙

検察官・警察官などが、認知した犯罪行為について被疑者を取り調べること。一般には、容疑者を関係官署に引致する場合を指すことが多い。

出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報

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