白州(法廷)(読み)しらす

日本大百科全書(ニッポニカ) 「白州(法廷)」の意味・わかりやすい解説

白州(法廷)
しらす

江戸時代、奉行所(ぶぎょうしょ)や代官所に設けられた法廷被疑者庶民が座る庭に砂利が敷いてあり、その砂利の白さから白州とよばれた。奉行は庭に面して最上段に座り、次の間に吟味役、書役(かきやく)、見習与力が並び、庭には警戒の突這(つくばい)同心が控えていた。砂利の上に座るのは、被尋問者が庶民の場合だけで、浪人および特別の町人は板縁の上に座った。審理断罪は奉行の仕事だが、中間の取調べは担当与力が吟味部屋で行い、奉行が白州へ顔を出すのは、人定尋問と判決言渡しのほか一度ぐらいであった。この判決の申渡しを落着(らくちゃく)という。入牢(にゅうろう)の申渡しは奉行のみに与えられた権限なので、重い犯罪者のいるときは夜中でも白州を開いたという。

稲垣史生

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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