世界大百科事典 第2版の解説
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裁判所あるいは裁判官があらかじめ特定されていないと、為政者が恣意(しい)的に裁判するおそれがある。そのために近代憲法では「法律の定めた裁判官による裁判」を求めてきた。明治憲法第24条は、まさにそのような規定である。日本国憲法も同じような意図で「何人(なんぴと)も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」(32条)と規定した。これを普通、裁判を受ける権利とよび、受益権の一と解している。しかし、その文言の不明瞭(ふめいりょう)さから、管轄違いの裁判所における裁判を違憲としない判決が下されたり、「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」(37条1項)との関係があいまいにされたりする。また国家訴追主義のもとにあっては、検察官が不起訴にした事件を被害者において直接出訴できるわけでもない。このように、この規定の刑事手続面の意義としては、裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを確認したうえで、違警罪即決処分の禁止などを導きうるにすぎなかろう。「裁判を受ける権利」について重視されるのは、民事あるいは行政事件に関して、それが法律上の紛争である限り裁判所に出訴でき(訴権の保障)、裁判所はそれを拒めない点(司法拒絶の禁止)である。明治憲法では、行政官庁の処分中、出訴できる事項を法律が定めていたから、訴権の行使は大幅に制限されていた。現行憲法(76条2項)は、行政機関による裁判を否定したわけではないが、最終的には通常(司法)裁判所における裁判の道を残している。もちろん、原告適格や出訴期間を厳しく制限すれば、事実上の裁判拒絶に陥るので、この点への注意は必要である。
[佐々木髙雄]
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