改訂新版 世界大百科事典 「裁判を受ける権利」の意味・わかりやすい解説
裁判を受ける権利 (さいばんをうけるけんり)
法律上の争いが生じたとき,私人が自己の権利や利益を守るため裁判所に訴えて,裁判によりその争いを解決してもらう権利。日本国憲法32条は,この権利を基本的人権の一つとして保障している。この権利の保障は,近代国家が正義の実現をはかる役割を裁判所に与え,いかなる圧力からも独立してその役割を果たす裁判所および裁判官の制度を形成,発展させたことを背景としている。したがって,裁判所は,裁判への信頼を裏切ることなくつねに公正・公平な裁判を行わなければならず,また,正式の訴えに対して裁判を怠ったり拒絶をしてはならない。他国の憲法のなかには,〈法律に定める裁判官の裁判を受ける権利〉を保障するという定め方がなされる例をみる。明治憲法24条もそのような規定であった。それは,裁判を受ける権利と同じ趣旨だと一般に理解されている。ただし,明治憲法における権利は,民事訴訟を提起する権利であり,行政事件についての訴権は保障されていなかった。現行憲法は,行政事件も含めたすべての事件について裁判を請求する権利を保障している。それは,すべての司法権が最高裁判所および下級裁判所に属するとし,特別裁判所の設置を禁じているところから明らかである(日本国憲法76条1項,2項)。ただし,行政機関が前審として裁判を行うことを妨げるわけでなく,その場合でも裁判所による裁判を受ける道は開かれていなければならない(76条2項)。刑事事件についても,この権利の効果として,裁判所の裁判によらないで国家から刑罰を科されることがないとの保障を受ける。憲法は,それについて法の適正な手続によらないで刑罰を科せられないこと(31条),刑事被告人が公平かつ迅速な裁判を受ける権利を有すること(37条1項)を保障している。なお,ここにいう裁判とは,公開法廷における対審,判決の原則の及ばない非訟手続による紛争解決(非訟事件)の場合も含めて理解されるべきである。
裁判を受ける権利を実効化するために,裁判が人々の監視するところで行われ,公正さを維持しようとする裁判公開の原則(82条)が確立されている。また,あまりに時間のかかる裁判は,この権利の実質を損なうことになるため迅速な裁判がなされなければならない。さらに,裁判の費用がかかりすぎるならば,貧しい者はこの権利を享受できないことになるので,司法救助の制度が整えられる必要がある。
→公開裁判 →公平な裁判 →迅速な裁判 →訴訟費用 →法律扶助
執筆者:戸松 秀典
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報