(読み)ショウ

デジタル大辞泉 「詔」の意味・読み・例文・類語

しょう【詔】[漢字項目]

常用漢字] [音]ショウ(セウ)(呉)(漢) [訓]みことのり
天子の命令。みことのり。「詔書詔勅聖詔大詔
[名のり]のり

みこと‐のり【詔/勅】

《「御言宣みことのり」の意》
天皇の言葉。仰せ言大御言おおみこと
古文書の様式の一。天皇の命令を直接に下す文書。養老令公式令くしきりょうには詔と勅の二つの様式が規定されている。

しょう〔セウ〕【詔】

天子の命令を直接伝える文書。みことのり。詔書。

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精選版 日本国語大辞典 「詔」の意味・読み・例文・類語

みこと‐のり【詔・勅】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「御言宣(みことのり)」の意 )
  2. 天皇が仰せになること。また、そのおことば。仰せ言。大御言(おおみこと)
    1. [初出の実例]「疑ひて有司(つかさ)に命(ミコトノリ)して其の玉を所得(えし)由を推問はしめたまふ」(出典:日本書紀(720)仁徳四〇年是歳(前田本訓))
  3. 古文書の様式の一つ。天皇の命令を直接に下す文書。養老令の公式(くしきりょう)には詔と勅の二つの様式が規定されており、詔は臨時の大事の場合、勅は尋常の小事の場合の文書とされる。勅は漢文体で書かれ、詔には漢文体のものと宣命体のものがあり、宣命体のものは宣命使が直接に、官人・衆庶に読み聞かせた。詔(しょう)。詔書(しょうしょ)。勅(ちょく)。勅旨(ちょくし)
    1. [初出の実例]「天皇(すめら)詔旨(おほみこと)らまと今勅(のりたま)へる御事法(みことのり)は、常の事には有らず」(出典:続日本紀‐天平元年(729)八月二四日・宣命)
  4. 天皇が親しく国民にあらわされる御心。法律・勅令等法定の形式によらないで天皇が表示される御心。

しょうセウ【詔】

  1. 〘 名詞 〙 令制で、天皇の命令を直接下達する文書。養老令の公式令(くしきりょう)では臨時の大事は詔で、尋常の小事は勅で伝えると規定している。詔の草案中務省の内記が作成し、これに宸筆で御画日(ぎょかくにち)(=天皇が日付の数字を書き入れる)を施し、中務卿に賜う。これは中務省に案として留め、別に一通を写して太政官に送り、大臣・大納言が自署を加え、宸筆で御画可(ぎょかくか)(=「可」字を書き入れる)を施し、太政官に施行(しぎょう)させる。詔は本来読み聞かせるのが主意であり、そのための文体で書かれた詔を宣命という。みことのり。→詔勅
    1. [初出の実例]「詔書式。〈謂。詔書勅旨。同是綸言。但臨時大事為詔。尋常小事為勅也〉」(出典:令義解(833)公式)
    2. [その他の文献]〔文体明弁‐詔〕

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普及版 字通 「詔」の読み・字形・画数・意味


常用漢字 12画

[字音] ショウ(セウ)
[字訓] つげる・みことのり

[説文解字]

[字形] 形声
声符は召(しよう)。召は祝して、霊の降下を求める意。その神霊の告げるところを詔という。〔説文〕三上に「ぐるなり」とあり、詔誥の意とする。秦以後、天子の勅命をいう。

[訓義]
1. つげる、神のつげおしえること、おしえ、たすける。
2. おおせごと、みことのり。
3. めす、いたす。

[古辞書の訓]
〔新字鏡〕詔 奈豆久(なづく)、、与不(よぶ) 〔名義抄〕詔 ツグ・ヲシフ・ミチ・オモナフ・オツル・ミチ・タスク・オホセノモト・メス・ソシル/詔旨 コトトフニ 〔字鏡集〕詔 ワラフ・ツグ・ヲシフ・ミチ・ヨキコトバ・オホセ・ミコト・ノタマフ・メス・ヲモノフ・ヲクル・ソシル・タスク

[語系]
詔・招tji、召diは声義近く、召は神霊の降下を求めて祈る、招はその動作・行為、神の告げるところを詔という。詔はのち詔勅の意となる。

[熟語]
詔恩・詔可・詔格・詔記・詔黄詔告詔獄・詔策・詔冊・詔旨・詔使詔辞・詔書詔召・詔制・詔宣詔籌・詔勅・詔板・詔命詔諭・詔令
[下接語]
哀詔・遺詔・応詔・恩詔・下詔・嘉詔・銜詔・口詔・黄詔・手詔・受詔・書詔・署詔・承詔・称詔・親詔・制詔・聖詔・宣詔・大詔・待詔・天詔・伝詔・内詔・拝詔・布詔・扶詔・封詔・奉詔・鳳詔・褒詔・密詔・明詔・優詔・綸詔

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改訂新版 世界大百科事典 「詔」の意味・わかりやすい解説

詔 (しょう)

天皇のことばそのもの,または天皇のことばを宣(の)べ伝えること,あるいはその文書。法隆寺金銅薬師像の推古15年(607)の銘に見える〈詔〉は天皇のことばを意味し,《日本書紀》大化元年(645)条に〈巨勢徳太臣,高麗使に詔す〉と見えるのは,詔が天皇のことばを宣べ伝える意味に用いられた例である。やがて令の制定により公文書制度が整えられるに従い,詔も文書として記されるようになり,天皇のことばをそのまま和文で表現する詔すなわち宣命と,中国風の漢文の詔の両様式が成立した。この詔書の書式および作成・施行の手続を定めたのが,大宝・養老公式令の詔書式である。詔書式は詔書の冒頭の文言として〈明神御宇日本天皇詔旨〉以下5形式を定めているが,これらの文言は実例では宣命体の詔に見られるものであるから,書式例は宣命体のものを掲げたことが知られる。しかし詔書の作成・施行の手続については,宣命体,漢文体の双方について規定したと考えるべきであろう。《延喜式》中務式に見える漢文体の詔書の書式は,詔書式を補足する規定であると考えられる。これらから知られる詔書作成・施行の手続は次のとおりである。すなわち内記が起草した本文に,天皇が宸筆で日付を書き加える。これを御画日といい,案として中務省に保管される。別に1通を写して内印を加え,中務卿,大輔,少輔が位署して太政官へ送る。太政官では太政大臣以下が署名し,大納言が覆奏する。裁可になれば宸筆で可の字が加えられ,案として保管される。さらに1通を写し,宣告を行った後施行される。施行の方法については《令義解》に,在京諸司に対しては詔書の写しに官符をそえ,諸国に対しては詔書を写した官符を作成して施行するとあり,《類聚符宣抄》に元慶9年(885)の詔書を施行する官符の実例が見られる。詔書の原本として,1489年(延徳1)や1789年(寛政1)の改元の詔書が伝えられているが,これらには宸筆の画日や画可が加えられており,詔書式の書式にのっとっていることが知られる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「詔」の意味・わかりやすい解説


しょう

天皇の意志を公布する文書。詔書,みことのり。臨時の大事や大権の施行に関する勅旨を伝える場合に用いられ,中務省の内記が作成した。宣命 (せんみょう) も同義で,詔とともに「みことのり」と読み,いわゆる万葉がなによる国文体の文章 (宣命体) を用いた。平安時代中期頃から宣し読む「みことのり」を宣命といい,文章に書き表わすもの (漢文体のもの) を詔というようになった。料紙は黄麻紙 (おうまし) を用いた。 1907年の勅令でも,皇室の大事,大権施行は詔書をもって公布することが定められたが,47年この名称は廃止された。 (→詔勅 )

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