謹慎(読み)キンシン

デジタル大辞泉 「謹慎」の意味・読み・例文・類語

きん‐しん【謹慎】

[名・形動](スル)《古くは「きんじん」とも》
1 言動をひかえめにすること。また、そのさま。「酒をやめて謹慎する」
「―な性質で居ながら、五日と尻がすわらない」〈逍遥・当世書生気質〉
2 一定期間、出勤や登校などを差し止める処罰。
3 江戸時代、上級の武士に適用された名目上の刑で、門戸を閉じて昼間の出入りを禁じたもの。慎つつしみ。
[類語]遠慮・気兼ね・心置き・憚はばかり・控え目・斟酌しんしゃく・忌憚きたん・内輪・憚る・控える・差し控える・慎む・断る

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精選版 日本国語大辞典 「謹慎」の意味・読み・例文・類語

きん‐しん【謹慎】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ① ( 形動 )( ━する ) 言葉や行ないをひかえめにすること。また、そのさま。つつしみぶかいさま。
    1. [初出の実例]「謹慎 人情部 キンジン」(出典:色葉字類抄(1177‐81))
    2. 「其の謹慎(キンシン)な性質で居ながら、五日と尻がすはらないで」(出典:当世書生気質(1885‐86)〈坪内逍遙〉三)
    3. [その他の文献]〔諸葛亮‐前出師表〕
  3. ② 刑罰の一種。一定期間、ある場所にいさせて外出を許さないこと。
    1. (イ) 江戸時代、士分以上の者に科せられた刑。
      1. [初出の実例]「尾張、水戸、越前、三家に謹慎を命ず」(出典:嘉永明治年間録(1869)七)
    2. (ロ) 明治以後の陸海軍で行なわれた懲罰の一つ。
      1. [初出の実例]「将校 一、重謹慎 二、軽謹慎」(出典:陸軍懲罰令(明治四一年)(1908)五条)
    3. (ハ) 学校などで行なう学生への処罰の一つ。登校を差し止めること。放校、退学、停学に次ぐ。

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改訂新版 世界大百科事典 「謹慎」の意味・わかりやすい解説

謹慎 (きんしん)

言動を控え,みずからを戒めることで,刑罰・制裁としても科せられた。江戸時代,慎(つつしみ)と称した公家・武士の閏刑(じゆんけい)(特定の身分の者や幼老・婦女に対し本刑の代りに科す刑)は,《公事方御定書》が規定する逼塞(ひつそく),遠慮に類似の自由刑で,他出・接見などの社会的活動を制限することに実質的意義があったが,また名誉刑的な性格ももつ。幕末には大名処罰に隠居と併科された例が多くみられる。近代では,刑罰としての謹慎は1870年(明治3)の新律綱領に士族・官吏・僧徒の閏刑として存した。懲戒罰としては皇族・王公族の懲戒に置かれ,また陸・海軍懲罰令も謹慎の罰種を定めたほか,華族の懲戒にも一時用いられた。
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普及版 字通 「謹慎」の読み・字形・画数・意味

【謹慎】きんしん

つつしみ深い。蜀・諸亮〔出師の表〕先、臣の愼なるを知る。故にずるに臨み、臣に寄するに大事を以てせり。

字通「謹」の項目を見る。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「謹慎」の解説

謹慎
きんしん

江戸時代に罪を犯した武士を自宅にとじこめ,外部との接触を禁じる刑罰が発達したが,これもその一種。門戸が閉ざされ,昼間の出入が禁止された。自宅閉居の刑罰として,ほかに閉門・逼塞(ひっそく)・遠慮・押込(おしこめ)などがあった。明治初年の新律綱領も,士族身分に対する最も軽い刑罰として謹慎を設けたが,改定律例では禁錮と改称され,やがて自宅外の獄舎にとじこめる禁獄へと変化していった。

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世界大百科事典(旧版)内の謹慎の言及

【遠慮】より

…江戸幕府の下における刑罰ないし自発的謹慎。刑罰としては,武士,僧侶に科され,受刑者は屋敷に籠居して門を閉じるが,潜門(くぐりもん)は引き寄せておくだけでよく,夜間他の者が目だたぬように出入りしてもよかった。…

※「謹慎」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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