デジタル大辞泉
「断る」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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こと‐わ・る【断・判】
- 〘 他動詞 ラ行五(四) 〙 ( 「こと(言・事)割る」の意 )
- ① 事の是非、優劣などを言いわける。判断する。判別する。裁く。
- [初出の実例]「又、国の司等、国に在りて罪を判(コトワル)こと得じ」(出典:日本書紀(720)大化元年八月(北野本訓))
- ② 理非を判別して述べる。道理を説く。
- [初出の実例]「にぎはひ豊かなれば、人には頼まるるぞかしと、ことわられ侍りしこそ」(出典:徒然草(1331頃)一四一)
- 「後世に、孟子のこれをことはりて、『恵而不レ知レ為レ政』とのたまへり」(出典:寸鉄録(1606))
- ③ 事の内容を理解する。道理を知る。思い知る。
- [初出の実例]「帝の御婿にて、飽かぬ事なしとぞ、世の人も、ことはりける」(出典:源氏物語(1001‐14頃)浮舟)
- ④ 理由・事情を説明する。
- (イ) 理由を述べる。わけを話す。
- [初出の実例]「其事を注にことはったぞ」(出典:京大二十冊本毛詩抄(1535頃)四)
- (ロ) あらかじめ知らせて確認しておく。前もって通告する。
- [初出の実例]「『それ久三はさみばこ、暦くばる家によってお引が出る、只取ると思ふな給分に引きつぐ、ことはって置たぞ』と打つれ表に出にけり」(出典:浄瑠璃・大経師昔暦(1715)上)
- (ハ) 公(おおやけ)の機関などに届け出る。届け出て許可を得る。また、訴える。
- [初出の実例]「不叶時者、奉行人迄可二相理一也」(出典:長宗我部氏掟書(1596)一条)
- (ニ) 書かれたものの内容を説明する。注釈を加える。
- [初出の実例]「折角洒落を言っても、傍から註(コトワ)らなければならないやうぢゃ」(出典:多情多恨(1896)〈尾崎紅葉〉前)
- ⑤ 理由を述べて言いわけをする。弁明する。あやまる。わびる。
- [初出の実例]「くち惜しき事は、〈略〉蔵人になるべき由をば奏せざりけるぞ〈略〉と仰せられければ、ことはり申す限りなくて」(出典:今鏡(1170)九)
- 「舌を見せると云ふことがあるか、謝(コトハ)りなさい」(出典:思出の記(1900‐01)〈徳富蘆花〉二)
- ⑥ 相手の申し出などを辞退したり、拒否したりする。
- [初出の実例]「カネヲ カスコトヲ kotowaru(コトワル)」(出典:和英語林集成(初版)(1867))
- ⑦ 関係を断つ。解雇する。くびにする。
- [初出の実例]「兵庫が胸が悪ひから、講中も断てやった」(出典:夢酔独言(1843))
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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