デジタル大辞泉
「特定保健用食品」の意味・読み・例文・類語
とくてい‐ほけんようしょくひん【特定保健用食品】
保健機能食品の一種。体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含み、血圧、血中のコレステロールを正常値に保つのを助けるなど、特定の効能が認められ、その効能を表示することを消費者庁から許可された食品。商品には、特定の効能が期待できる旨の文言と、「消費者庁許可特定保健用食品」などの証票が表示される。特保。→栄養機能食品 →機能性表示食品
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特定保健用食品(トクホ)
科学的根拠に基づき、健康維持や増進の効能表示が認められた食品。事業者が申請し、内閣府消費者委員会などの審議を経て消費者庁が許可する。認められると「おなかの調子を整える」「丈夫な骨をつくるのに適している」などの表示が可能となる。科学的根拠なしに効果をうたう、いわゆる「健康食品」の氾濫を防ぐため1991年に制度が始まり、これまでに清涼飲料やガム、即席麺など1100以上の品目が許可されている。
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特定保健用食品
とくていほけんようしょくひん
血圧を安定させる、血糖値上昇を緩やかにするなど、身体の機能や活動に影響を及ぼす保健機能をもつ成分が含まれ、かつ、そうした特別用途表示をすることが健康増進法に基づき許可された食品。1991年(平成3)に制度化された。「トクホ」と略称され、栄養成分を補うことを目的とする「栄養機能食品」「機能性表示食品」とともに、「保健機能食品」に分類される。これらは、適切に摂取すれば健康の維持増進などに寄与すると考えられる食品とされている。こうした保健用途を表示して販売するためには、特定の保健機能の有効性や安全性の科学的根拠が明らかにされ、適切な摂取量が設定されていることなどが条件となる。また、栄養成分の含有表示と消費者への注意喚起も義務づけられており、食品衛生法上の規定もある。さらに、特定保健用食品は個別の食品ごとに国の審査を受けなければならない。
2005年(平成17)からは規制が緩和され、特定保健用食品の審査で要求されるレベルの有効性について、科学的根拠を示せないものの、一定の有効性が確認される食品に対しては「条件付き特定保健用食品」と表示して販売することが許可された。この場合、特定の保健機能をもつ「成分」を含んでおり、根拠はかならずしも確立されていないが、特定の「保健機能」に適している可能性がある、などと表示することが条件となっている。特定保健用食品を含む保健機能食品制度に関連する業務は2009年より厚生労働省から消費者庁へ移管されており、許可された食品にはそれぞれ消費者庁の許可マークが付けられる。1993年のアトピー性皮膚炎患者用の低アレルゲン米(資生堂)と慢性腎不全患者用にリンを低減した粉ミルク(森永乳業)の許可に始まり、2022年(令和4)6月時点で1063品目が「特定保健用食品」の表示を許可されている。
[編集部 2022年8月18日]
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知恵蔵
「特定保健用食品」の解説
特定保健用食品
健康づくりに役立つ食品として、その有効性や安全性を国に承認された製品のこと。通称「トクホ」。健康増進法に基づく保健機能食品の一つとして、健康食品市場が拡大しつつあった1991年に制度が創設された。当初、厚生労働省の所管であったが、2009年9月に消費者庁に移管。12年12月時点で1029品目が「トクホ」表示の許可を得て販売されている。
制度の目的は、健康食品の科学的根拠を国が評価し承認を与えることで、消費者が安心して選べる製品を分かりやすく示すことにある。審査を経てトクホマークの表示許可が下りた製品には、定められた範囲で成分や効果を表現する「機能性表示」が認められている。例えば、ペットボトルのウーロン茶でトクホの許可を得た場合、含まれているポリフェノールが脂肪の吸収を抑える効果を持つことや、血中中性脂肪が高めの人の食生活改善に役立つことを広告などでアピールできるようになる。
現在、トクホには、製品ごとに個別に審査・許可を得る「個別許可型」と、あらかじめ定められた規格に合っていれば審査が要らない「規格基準型」の2種類がある。個別許可型については、審査を申請する際に有効性や安全性を示す実験データを付さなければならない上、申請してから許可が下りるまで最長で2年かかった例もある。医薬品申請に準ずるほどの費用も時間もかかることが、メーカーにとって制度を利用する上でのハードルになっている。
超高齢社会を背景に健康食品市場はまだまだ成長が見込まれる分野であるとして、13年6月、政府は、成長戦略の一つに健康食品や農産物等の機能性表示の解禁を盛り込んだ。具体的にはトクホの規制緩和を目指すとしており、14年度中には国の審査・許可の手続きをやめ、企業側の責任のもとに科学的根拠を示して機能性を表示できるようにするとしている。
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「特定保健用食品」の意味・わかりやすい解説
特定保健用食品【とくていほけんようしょくひん】
体調を整える働きのある成分を加えたり,アレルギーの原因となる成分を取り除いたりした食品で,その効果・効能の表示を厚生大臣が許可したもの。食品には栄養機能と,感覚機能である味のほかに,第三の機能として体調調節機能があり,その機能を重視して作られた食品を従来は機能性食品と呼んでいた。1991年9月からはこれらの食品は栄養改善法(第12条第1項)に基づき,〈特定保健用食品〉として厚生大臣の許可を受け,その効果・効能を表示できるようになった。その食品に医学的・栄養学的な根拠があり,錠剤やカプセルではなく明らかな食品の形をしたもの,といった条件があり,アレルゲンを除去した低グロブリン米や腎臓病用の無リンミルク,カルシウムを補給した清涼飲料,各種オリゴ糖入りのガムや甘味料など1037品(2013年現在)が認可されている。
→関連項目栄養補助食品|機能性オリゴ糖|健康食品
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特定保健用食品
とくていほけんようしょくひん
体の調子を整えるなど特定の保健への効果が期待できる旨を表示した,厚生労働省認可の食品。生理機能に影響を与える働きのある成分を含み,その有効性,安全性,品質などが科学的根拠に基づき審査され,「おなかの調子を整える食品」「コレステロールが高めの方向けの食品」といった健康強調表示が認められている。医薬品と誤認されるような表示の健康食品が多く出回ったことから,表示を制限したり食品を適正に区分することをねらいとして,1991年に栄養改善法施行規則の一部を改正する省令(→健康増進法)により制度として導入された。審査については 2001年に食品衛生法施行規則に規定が設けられており,国立健康・栄養研究所(または登録試験機関)の試験,厚生労働省の審査を経て承認される必要がある。
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とくていほけんようしょくひん【特定保健用食品】
保健機能食品のうち、特定の保健の用途に資すると認められた製品。からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、「血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つ」「おなかの調子を整える」などの用途に資する旨が表示されており、販売するためには、健康増進法の規定に従って、製品ごとに食品の有効性や安全性について消費者庁及び食品安全委員会の審査を受け、表示について消費者庁長官の許可を受ける必要がある。特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品(保健機能成分の科学的根拠が限定的なもの)には、商品に許可マークが付される。
出典 講談社飲み物がわかる辞典について 情報
特定保健用食品
身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含んでおり、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、お腹の調子を整えるのに役立つなどの、特定の保健の用途のために利用されることを趣旨とした食品。
販売するためには、特定の保健機能について、科学的根拠を示して、有効性や安全性の審査及び国から個別の許可を受ける必要がある。
出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報
特定保健用食品
いわゆる機能性食品で,栄養改善法によって,「食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し,その摂取により当該保健の目的が期待できる標示をするもの」とされている.
出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報