日中戦争後、第二次世界大戦中に行われた網羅的動員統制法で、1938年(昭和13)4月公布、5月施行。日中戦争勃発(ぼっぱつ)直後、第一次近衛文麿(このえふみまろ)内閣は臨時資金調整法、輸出入品等臨時措置法などの経済統制法規を制定し、さらに戦争拡大に伴って臨戦体制を強化し、国民精神総動員運動を展開、企画院を設置した。その企画院を中心に立案された国家総動員法案は、電力国家管理案とともに38年の第73議会に提出され、衆議院では民政党の斎藤隆夫、政友会の牧野良三(りょうぞう)ら自由主義者といわれた議員が「前例のない広範な委任立法で政府は猛省を必要とする」「非常時に名をかりた天皇大権干犯(たいけんかんぱん)の法案である」などと厳しい批判的な質問を行ったが、軍の圧力に押し切られて全会一致で通過した。社会大衆党が法案の実現を強く主張して注目をひいた。貴族院では一部議員が反対したが、多数で通過となった。法案審議中、政府説明委員として発言した陸軍省軍務局軍務課員佐藤賢了(けんりょう)陸軍航空兵中佐が、議員から出された同中佐の発言資格を問う疑義に対して、「だまれ!」と一喝して問題となり、杉山陸軍大臣が遺憾の意を表した。この法律は、戦時においてすべての資源、資本、労働力から貿易、運輸、通信その他あらゆる経済部門に国家統制を加え、国民の徴用、争議の禁止、言論の統制など、国民生活を全面的に国家の統制運用に服せしめる権限を政府に付与した授権法であり、いわば政府への白紙委任状であった。日中戦争中に、同法に基づく勅令として、国民徴用令、国民職業能力申告令、価格等統制令、生活必需物資統制令、新聞紙等掲載制限令その他の統制法規がつくられ、41年3月大幅な改正が行われて罰則なども強化された。太平洋戦争に突入すると、その適用は拡大され、国民生活を全面的に拘束した。
[長 幸男]
国家総動員法(抄)
第一条 本法ニ於(おい)テ国家総動員トハ戦時(戦争ニ準スヘキ事変ノ場合ヲ含ム以下之(これ)ニ同シ)ニ際シ国防目的達成ノ為(ため)国ノ全力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル様人的及物的資源ヲ統制運用スルヲ謂(い)フ
第二条 本法ニ於テ総動員物資トハ左ニ掲クルモノヲ謂フ
一 兵器、艦艇、弾薬其(そ)ノ他ノ軍用物資
二 国家総動員上必要ナル被服、食糧、飲料及飼料
三 国家総動員上必要ナル医薬品、医療機械器具其ノ他ノ衛生用物資及家畜衛生用物資
四 国家総動員上必要ナル船舶、航空機、車両、馬其ノ他ノ輸送用物資
五 国家総動員上必要ナル通信用物資
六 国家総動員上必要ナル土木建築用物資及照明用物資
七 国家総動員上必要ナル燃料及電力
八 前各号ニ掲クルモノノ生産、修理、配給又ハ保存ニ要スル原料、材料、機械器具、装置其ノ他ノ物資
九 前各号ニ掲クルモノヲ除クノ外勅令ヲ以テ指定スル国家総動員上必要ナル物資
第四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依(よ)リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ケス
第五条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民及帝国法人其ノ他ノ団体ヲシテ国、地方公共団体又ハ政府ノ指定スル者ノ行フ総動員業務ニ付協力セシムルコトヲ得
第六条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ従業者ノ使用、雇入若(もしく)ハ解雇、就職、従業若ハ退職又ハ賃金、給料其ノ他ノ従業条件ニ付必要ナル命令ヲナスコトヲ得
(『官報』による)
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1938年(昭和13)4月1日に公布(5月5日施行)された,政府の裁量で経済・国民生活・労務・言論・科学研究などへの広範な統制を実施できることを規定した法律。日中戦争の本格化を背景に,破局的な国際収支の危機を直接的な統制でのりきらねばならなかったこと,また新官僚・革新官僚のなかに統制イデオロギーを信奉する者が多かったことなどを理由として,第73議会で成立。とくに統制の細目については「勅令ノ定ムル所ニ依」る委任立法であったため,政府は以後勅令と省令によって経済を統制できるようになった。戦時体制の形成・強化に大きな役割をはたしたが,46年廃止された。
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