留保(読み)リュウホ

デジタル大辞泉 「留保」の意味・読み・例文・類語

りゅう‐ほ〔リウ‐〕【留保】

[名](スル)
すぐその場で行わないで、一時差し控えること。保留。「決定留保する」
法律で、権利義務残留・保持すること。国際法上は、多数国間の条約で、ある当事国が特定条項自国には適用しないと意思表示すること。
[類語]据え置き保留棚上げ棚に上げるペンディング後回し二の次お預け猶予

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精選版 日本国語大辞典 「留保」の意味・読み・例文・類語

りゅう‐ほリウ‥【留保】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 今の状態のままに保っておくこと。また、すぐその場で行なわないで条件をつけて一時そのままにしておくこと。保留。〔英和外交商業字彙(1900)〕
  3. 特に、権利・義務を移す場合に、その全部または一部を残留・保持すること。
    1. [初出の実例]「其財産を留保することを得」(出典:民法(明治三一年)(1898)九一八条)
  4. 国際法上、多数国間条約で、ある当事国が特定の条項を自国には適用しないと意思表示すること。
    1. [初出の実例]「条約への加入に際し、留保を付することができる」(出典:条約法に関するウィーン条約(1981)一九条)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「留保」の意味・わかりやすい解説

留保
りゅうほ
reservation

一般的には法律関係の一部の効力を残留,保持すること。国際法上は,国家が多数国間条約の一部の適用を一方的に制限または除外する旨の意思表示をさす。留保は署名 (調印) の際行われるのが普通で,条約当事国の同意 (黙示が多い) がなければ有効とならない。ただし,全当事国の同意が必要か,同意しなかった国と留保国との関係については問題が残っている。効果としては,ある国がある条項の適用 (解釈,適用地域) を留保すれば,その条項によって拘束されないが,同時に他締約国も相互主義原則に従って,留保国に対して同条項から生じる義務を負わない。留保が条約の対象および目的と両立しないものであれば,無効であるとみなす。

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普及版 字通 「留保」の読み・字形・画数・意味

【留保】りゆうほ

保留する。

字通「留」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の留保の言及

【条約】より

…すなわち,国連憲章第102条は加盟国の条約の登録を定めたほか,登録されていない条約は国際連合のどの機関においても援用できない旨を規定している。 留保は条約の効力を制限するもので条約のある規定の適用を排除し,ある規定を特定の意味に解釈し,あるいは領域の一部(植民地など)に対する条約の適用を排除する。留保の制度は,条約にできるだけ多くの国が参加することを助長するプラス面と,条約の統一的適用が阻害され当事国間の利害関係の不均衡が生ずるマイナス面とがある。…

※「留保」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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