危険物(読み)キケンブツ

デジタル大辞泉 「危険物」の意味・読み・例文・類語

きけん‐ぶつ【危険物】

火災や爆発などを起こしやすく、損害を与えるおそれのある物品。
[補説]消防法の別表1では、危険物を
第1類:酸化性固体塩素酸塩類・過塩素酸塩類・無機過酸化物・亜塩素酸塩類・臭素酸塩類・硝酸塩類・沃素酸塩類・過マンガン酸塩類・重クロム酸塩類・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの)
第2類:可燃性固体(硫化燐・赤燐・硫黄・鉄粉・金属粉・マグネシウム・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの・引火性固体)
第3類:自然発火性物質および禁水性物質カリウムナトリウムアルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄燐・アルカリ金属(カリウムおよびナトリウムを除く)およびアルカリ土類金属・有機金属化合物(アルキルアルミニウムおよびアルキルリチウムを除く)・金属の水素化物・金属の燐化物・カルシウムまたはアルミニウムの炭化物・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの)
第4類:引火性液体(特殊引火物・第1石油類・アルコール類・第2石油類・第3石油類・第4石油類・動植物油類)
第5類:自己反応性物質(有機過酸化物・硝酸エステル類・ニトロ化合物ニトロソ化合物アゾ化合物ジアゾ化合物ヒドラジンの誘導体・ヒドロキシルアミン・ヒドロキシルアミン塩類・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの)
第6類:酸化性液体(過塩素酸・過酸化水素・硝酸・その他のもので政令で定めるもの・これらのいずれかを含有するもの)
と分類している。これ以外にも、さまざまな法律・政令で危険物が指定されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「危険物」の意味・読み・例文・類語

きけん‐ぶつ【危険物】

〘名〙
① 危害を与えるもの。特に、消防法に定める発火性または引火性のある物品をいう場合もある。〔英和商業新辞彙(1904)〕
警察官職務執行法(1948)四条「天災・事変〈略〉危険物の爆発・狂犬・奔馬の類等の出現」
② 危険な人物危険人物

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「危険物」の意味・わかりやすい解説

危険物
きけんぶつ

実定法上の用語例では以下のように定義される。まず、消防法(昭和23年法律第186号)によれば、危険物とは特定の性状を有する物品で、たとえば第1類「酸化性固体」(塩素酸塩類など)、第2類「可燃性固体」(赤リンなど)、第3類「自然発火性物質及び禁水性物質」(カリウム、ナトリウム、黄リンなど)、第4類「引火性液体」(石油類、アルコール類)、第5類「自己反応性物質」(ニトロ化合物など)、第6類「酸化性液体」(硝酸など)などがあげられている(同法2条7項、別表)。危険物の貯蔵、取扱いは政令(「危険物の規制に関する政令」)に定める技術上の基準に従わねばならず、貯蔵所以外の場所で貯蔵したり、または製造所、貯蔵所、取扱所以外の場所で取り扱ってはならない。製造所および貯蔵所、取扱所の設置には許可を要するが、その位置、構造、設備が政令で定める技術上の基準に適合し、かつ当該製造所、貯蔵所または取扱所においてする危険物の貯蔵または取り扱いが公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときには許可を得られる。一定の製造所、貯蔵所、取扱所の所有者などは危険物取扱者の免状を受けている者に保安の監督をさせ、危険物保安員を定めて保安のための業務を行わせ、火災予防のため予防規程を定めなければならないなど各種の制約を受ける。市町村等から委託を受けて屋外タンク貯蔵所に係る審査などを行うために危険物保安技術協会が設立されている(消防法3章)。

 船員法第25条では、船長は、海員が凶器、爆発または発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときには、その物につき保管、放棄その他の処置をすることができると定めている。また、鉄道営業法31条は火薬類その他爆発質危険品を託送しまたは車中に携帯した者の処罰規定を置き、航空法86条は、爆発物等の輸送禁止、航空機内への持ち込みを禁止している。郵便法第12条は、爆発性、発火性その他の危険性のあるものを郵便として差し出すことを禁止している。

[阿部泰隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「危険物」の意味・わかりやすい解説

危険物 (きけんぶつ)

固有の性質に基づく火災・爆発や生理的有害作用によって,人間の身体や財産に損傷を与えるおそれのある物質。国際連合基準では危険物を総合的にとらえ,その性質に従って,クラス1~クラス9に分類している。一方,日本では,危険物は種々の法規でとらえられ,通産省,厚生省,消防庁,労働省,運輸省の規制が複雑にからんでおり,その内容が国際的基準と必ずしも一致しないので,流通面で障害となっている。国連基準と国内規制の比較は,法の体系や目的などが異なるので簡単ではないが,強いて行うと表のようになる(一部略)。危険物はガソリン,灯油,LPガスなどの形で家庭にまで深く入りこんでおり,十分な知識をもち,適切な器具を用い,安全に使用することが,事故防止の第一歩である。
執筆者:


出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「危険物」の意味・わかりやすい解説

危険物
きけんぶつ
dangerous materials

引火性,発火性または爆発性物質など引火,発火または爆発の危険性の大きい物質。消防法 (昭和 23年法律 186号) では次のものを危険物としている。 (1) 第1類 塩素酸塩類,過塩素酸塩類,過酸化物,硝酸塩類,過マンガン酸塩類。 (2) 第2類 黄リン,硫化リン,赤リン,硫黄,金属粉A (マグネシウムおよびアルミニウムの粉,箔およびリボン) ,金属粉B (マグネシウムおよびアルミニウム以外) 。 (3) 第3類 金属カリウム,金属ナトリウム,炭化カルシウム (カーバイド) ,リン化石灰,生石灰。 (4) 第4類 特殊引火物 (エーテル,二硫化炭素およびコロジオンなど) ,第一石油類,酢酸エステル類,ギ酸エステル類,メチルエチルケトン,アルコール類,ピリジン,クロールベンゾール,第二石油類,第三石油類,第四石油類。 (5) 第5類 硝酸エステル類,セルロイド類,ニトロ化合物。 (6) 第6類 発煙硝酸,発煙硫酸,クロールスルフォン酸,無水硫酸,濃硝酸,濃硫酸,無水クロム酸。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報